死体遺棄

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号令和5(わ)2458
判決日2025-03-17
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は、被告人がAと共謀して本件公訴事実の死体遺棄行為(以下「本件
死体遺棄行為」という。)を行ったかである。
検察官は、主としてAの供述に依拠して、被告人がAと共に本件死体遺棄行為を
行ったと主張するが、当裁判所は、Aの供述の信用性には合理的疑いが残り、本件
公訴事実を認定することはできないと判断した。以下、その理由を補足して説明す
る。

主文(判決文より)

被告人は無罪。

出典

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