事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(わ)2458 |
| 判決日 | 2025-03-17 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は、被告人がAと共謀して本件公訴事実の死体遺棄行為(以下「本件 死体遺棄行為」という。)を行ったかである。 検察官は、主としてAの供述に依拠して、被告人がAと共に本件死体遺棄行為を 行ったと主張するが、当裁判所は、Aの供述の信用性には合理的疑いが残り、本件 公訴事実を認定することはできないと判断した。以下、その理由を補足して説明す る。
主文(判決文より)
被告人は無罪。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。