事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(わ)2007 |
| 判決日 | 2025-11-06 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に対する判断) 第1 争点 弁護人らは、本件各犯行について被告人に正犯意思はなく、幇助犯が成立するに とどまると主張する。 第2 当裁判所の判断 1 認定事実 関係各証拠によれば、以下の事実が認められる。 (1)被告人は、令和5年5月上旬、Yから、本件被告人名義口座を投資家が出資 する際の入金先口座として利用させてほしい旨の依頼を受け、同年6月頃、Aから、 本件投資案件のスキームの説明を受けるとともに、同案件において本件被告人名義 口座を日銀指定の担保金入金口座として利用させれば、投資家が本件担保金として - 2 - 出資する金員の2パーセントを被告人及びY分の報酬として支払う旨依頼され、被 告人はこれを引き受けた上で、Yとの利益分配により、出資金の1.2パーセント の報酬を受けることを合意した。 (2)被告人は、Yらから伝達されたAの指示に従い、本件被告人名義口座に振り 込まれた金員を、共犯者であるA及びB並びにG、H、Yら本件投資案件の関係者 らに送金するなどして報酬を得ていたところ、同年10月頃までの間には、振り込 まれた金員が貸付資金の支払である旨の被告人名義の内容虚偽の支払確認書に押印 するよう依頼されたほか、投資家から受け取る手数料としてAらから説明を受けて いた割合(担保金の15パーセント)以上の送金指示があったことや、送金先にA の愛人Z名義の口座が存在していたことなどから、本件投資案件が詐欺であること の未必的な認識を有するに至った。 (3)被告人は、本件各犯行において、本件被告人名義口座に、本件担保金及び手 数料等の名目で、同年12月21日にIから12億円(判示第1)、令和6年2月 14日にPから5億円(同第2)、同年5月30日にVから5億円(同第3)の振 込をそれぞれ受けた際に、Yらを介して伝達されたAの指示に従い、上述の共犯者 ら及び関係者ら名義の口座にこれらを分配して送金した。また、共犯者ら及び関係 者らが振込を受けた金員を引き出せるようにするため、Aらの指示に基づいて、前 記(2)同様の内容虚偽の支払確認書や金銭消費貸借契約書をそれぞれ作成し、A らに交付した。 (4)被告人は、上記(3)の送金行為等の報酬として、合計4800万円(判示 第1につき3600万円、同第2及び同第3につき各600万円)を受け取った。 2 正犯性 前記1の認定事実のとおり、被告人は、本件投資案件が詐欺であることを未必的 に認識しながら、相当額の報酬を手に入れたいとの動機から、振込先口座として本 件被告人名義口座を利用させ、複数回にわたり本件担保金等として振り込まれた金 員を共犯者らに分配して送金した上、虚偽の支払確認書等を作成し、多額の報酬を - 3 - 受け取ったものである。 そこでみるに、本件投資詐欺は、日本銀行や内閣官房が関与すると謳う国債への
主文(判決文より)
被告人を懲役4年に処する。 未決勾留日数中90日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。