損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号令和4(ネ)1922
判決日2022-10-20
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張は、次のとおり原判決を補
正するほかは、原判決の「事実及び理由」欄の第2の1及び2に記載のとおりで
あるから、これを引用する。
⑴ 原判決4頁25行目の「平成28年6月29日」を「平成30年6月29日」
と、5頁12行目の「平成28年7月1日」を「平成30年7月1日」とそれ
ぞれ改める。
⑵ 原判決別紙2-Bの「E【22】」欄の「貴女」を「貴方」と改める。

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
2⑴ 被控訴人は、控訴人に対し、55万円及びこれに対する令和2年2月21日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
⑵ 控訴人のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、第1、2審を通じてこれを4分し、その3を控訴人の負担とし、
その余を被控訴人の負担とする。
4 この判決は、第2項⑴に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。