事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)1922 |
| 判決日 | 2022-10-20 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張は、次のとおり原判決を補 正するほかは、原判決の「事実及び理由」欄の第2の1及び2に記載のとおりで あるから、これを引用する。 ⑴ 原判決4頁25行目の「平成28年6月29日」を「平成30年6月29日」 と、5頁12行目の「平成28年7月1日」を「平成30年7月1日」とそれ ぞれ改める。 ⑵ 原判決別紙2-Bの「E【22】」欄の「貴女」を「貴方」と改める。
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 2⑴ 被控訴人は、控訴人に対し、55万円及びこれに対する令和2年2月21日 から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑵ 控訴人のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は、第1、2審を通じてこれを4分し、その3を控訴人の負担とし、 その余を被控訴人の負担とする。 4 この判決は、第2項⑴に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。