光洋精工退職金請求

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号昭和62(ワ)2076
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

一 被告は原告に対し、金一三三七万六〇〇〇円及びこれに対する昭和六二年三月
一四日から支払ずみまで年六分の割合による金員を支払え。
二 訴訟費用は被告の負担とする。
三 この判決は仮に執行することができる。
事 実
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
主文と同旨
二 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 担保を条件とする仮執行免脱宣言
第二 当事者の主張
一 請求原因
1 原告は昭和二八年八月一九日被告に入社した。原告は全国金属労働組合光洋精
工支部(以下「全金光洋」という)の組合員である。
2 原告は昭和六二年二月二三日に満五五歳となった。被告の退職慰労金支給規定
によれば、同時点における原告の退職金額は一三三七万六〇〇〇円である。
3 全金光洋と被告との間には昭和五七年四月一日付けで、「組合員の定年に関す
る覚書」と題する労働協約(以下「本件労働協約」という)が締結されており、同
協約には退職金の支払に関し、「①当面は満五五歳到達時点で打ち切り支給し、そ
れ以降の勤続期間は支給しない。②退職金は、本来的には定年退職時に支払うべき
ものであるが、組合員の要望、生活設計を考え、満五五歳到達時とする。」と定め
られている。
4 よって原告は被告に対し、退職慰労金支給規定及び本件労働協約による退職金
請求権に基づき、前記退職金一三三七万六〇〇〇円及びこれに対する弁済期の後で
ある昭和六二年三月一四日から支払ずみまで商事法定利率年六分の割合による遅延
損害金の支払を求める。
二 請求原因に対する認否
請求原因1ないし3の事実は認める。
三 抗弁
被告は全金光洋に対し、昭和六一年七月三〇日付け文書で、本件労働協約のうち
退職金の支払に関する部分を同年一〇月三〇日をもって破棄する旨通告した(以下
「本件破棄」という)。
四 抗弁に対する認否
抗弁事実は認める。
五 再抗弁
(一部破棄権の不存在)
1 本件労働協約は一通の書面に次のとおり規定されている。
一項定年年令
満六〇歳とし、誕生日の月末を退職日とする(以下省略)。
二項退職金の支払い(以下「退職金条項」という)
請求原因3記載のとおり。
三項賃金の取扱い(以下「賃金条項」という)
① 満五六歳の誕生日の月末時点で本給を改訂し、満五六歳時の基本給と能率給基
準部分及び満五五歳時の職務給(基準内)の合計額の八〇パーセントを新本給とす
る。
② 役職に伴う手当は満五五歳の誕生日の翌月以降は原則として支給しない。その
他の手当は定年年令の月末まで継続する。
③ 満五六歳以降の昇給を平均昇給率の八〇パーセントとする。
④ 満五六歳以降の賞与を平均支給率の八〇パーセントとする。
四ないし六項省略
2 被告の本件破棄は本件労働協約の一部である退職金条項のみを破棄したもので
ある。
3 一通の書面に記載された労働協約は原則として一体であって、その一部のみを
破棄することは許されない。
4 労働協約の一部破棄が認められる場合があっても、本件労働協約の退職金条項
と賃金条項とは不可分一体であるので、退職金条項のみを破棄することは許されな
い。
(一) 退職金は賃金の後払であるから、退職金条項と賃金条項の法的性格は同一
であるし、特に、本件労働協約において、六〇歳定年制であるにもかかわらず退職
金支給時期が五五歳と定められているのは、五六歳以降の賃金及び賞与の減額、昇
給率の低下、役職手当の不支給という賃金体系が採用されたことと密接に関係して
いるから、本件労働協約の退職金条項と賃金条項は、その法的性格及び内容からみ
て不可分一体となっている。
(二) 本件労働協約の退職金条項と賃金条項は、被告による提案の段階から交
渉、締結に至るまで一貫して不可分一体のものとして取り扱われてきた。
(1) 被告における従業員の定年は昭和五〇年二月、五五歳から五六歳に延長さ
れたが、退職金は五五歳の時点で支払われていた。そして、五六歳で定年となった
者は嘱託として再雇用されたが、その期間は二年であり、賃金額、賃上げ額及び一
時金は八〇パーセントに減額された。
(2) 全金光洋は昭和五〇年以降被告に対し、定年を、身分は正社員のままで賃
金等の労働条件を引き下げず、無条件で六〇歳まで延長するよう要求していたが、
被告はそれを拒否し続けていた。
(3) 被告は定年制に関し光洋精工労働組合(「以下「光洋労組」という)との
間で本件労働協約と同一内容の労働協約を締結し、右協約は昭和五六年四月一日か
ら実施された。
(4) 被告は昭和五六年四月二日全金光洋に対し、定年制について本件労働協約
と同一内容の提案「以下「本件提案」という)をした。これに対し全金光洋は、
(2) 記載のとおりの定年延長を求め、せめて五七歳までは無条件で延長するよ
う交渉を続けた。しかし被告は本件提案に合意するか否かの二者択一の回答を求
め、全金光洋の要求を拒否した。
(5) 全金光洋は昭和五七年四月一日、拒否の本件提案を受け入れ本件労働協約
を締結したが、その最大の

出典

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