近畿保安警備時間外賃金請求

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号昭和53(ワ)2302
分類労働

この事件の代理人

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主文(判決文より)

一 原告らの請求をいずれも棄却する。
二 訴訟費用は原告らの負担とする。
事 実
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告らは各自、原告らに対し、別紙請求債権目録中の「時間外賃金請求額」欄
記載の金員及びこれに対する昭和五三年五月一二日から(原告Aの分については内
金一四三万四二九九円について同日から、内金一万〇三八四円について昭和六〇年
一〇月四日から)支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告らの負担とする。
3 仮執行宣言
二 請求の趣旨に対する答弁
1 被告大阪府
主文と同旨
2 被告国
(一) 主文と同旨
(二) 担保を条件とする仮執行免脱宣言
第二 当事者の主張
一 請求原因
1 当事者
(一) 近畿保安警備株式会社(以下「近畿保安警備」という)は、被告大阪府
(以下「被告府」という)から大阪府立の高等学校、盲聾学校、養護学校及び工業
高専(以下「府立高校等」という)の警備業務(以下「本件警備業務」という)の
委託を受け(以下「本件委託契約」という)、その従業員を右警備業務にあたらし
めることを業としていた。
(二) 原告らは、いずれも近畿保安警備の従業員であって,府立高校等の警備業
務に従事していた。
(三) 被告国は労働基準監督署を設置している。
2 時間外労働についての賃金請求権
(一) 時間外労働の時間数
原告らは、府立高校等において、平日は午後五時から翌日午前八時三〇分まで一
五時間三〇分、土曜日は午後〇時三〇分から翌日午前八時三〇分まで二〇時間、日
曜祝祭日は午前八時三〇分から翌日午前八時三〇分まで二四時間、盗難火災その他
の異常事態に備えて待機するのみならず、施設内の巡視、電話の収受その他の業務
に従事した。したがって、原告らの時間外労働時間数は、平日七時間三〇分、土曜
日一二時間、日曜祝祭日一六時間となる。
(二) 一時間当たりの基準賃金額について
(1) 近畿保安警備における各年度の賃金明細は次のとおりである。
①昭和四七年度
本給、職能給、保安手当、定時制校手当、役付手当、土日祝祭日手当、休日出勤
手当
②昭和四八年度
本給、職能給、保安手当、定時制校手当、皆勤手当、ボイラー手当、特殊校手
当、役付手当、土日祝祭日手当、休日出勤手当
③昭和四九年度
本給、職能給、保安手当、定時制校手当、皆勤手当、管制機手当、ボイラー手
当、特殊校手当、役付手当、土日祝祭日手当、休日出勤手当
④昭和五〇年度
本給、職能給、保安手当、定時制校手当、皆勤手当、管制機手当、ボイラー手
当、特殊校手当、役付手当、土日祝祭日手当、休日出勤手当、特別休暇手当
⑤昭和五一年度
本給、職能給、保安手当、定時制校手当、管制機手当、ボイラー手当、特殊校手
当、役付手当、土日祝祭日手当、休日出勤手当
⑥昭和五二年度
本給、職能給、定

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。