事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 昭和53(ワ)2302 |
| 分類 | 労働 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
一 原告らの請求をいずれも棄却する。 二 訴訟費用は原告らの負担とする。 事 実 第一 当事者の求めた裁判 一 請求の趣旨 1 被告らは各自、原告らに対し、別紙請求債権目録中の「時間外賃金請求額」欄 記載の金員及びこれに対する昭和五三年五月一二日から(原告Aの分については内 金一四三万四二九九円について同日から、内金一万〇三八四円について昭和六〇年 一〇月四日から)支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告らの負担とする。 3 仮執行宣言 二 請求の趣旨に対する答弁 1 被告大阪府 主文と同旨 2 被告国 (一) 主文と同旨 (二) 担保を条件とする仮執行免脱宣言 第二 当事者の主張 一 請求原因 1 当事者 (一) 近畿保安警備株式会社(以下「近畿保安警備」という)は、被告大阪府 (以下「被告府」という)から大阪府立の高等学校、盲聾学校、養護学校及び工業 高専(以下「府立高校等」という)の警備業務(以下「本件警備業務」という)の 委託を受け(以下「本件委託契約」という)、その従業員を右警備業務にあたらし めることを業としていた。 (二) 原告らは、いずれも近畿保安警備の従業員であって,府立高校等の警備業 務に従事していた。 (三) 被告国は労働基準監督署を設置している。 2 時間外労働についての賃金請求権 (一) 時間外労働の時間数 原告らは、府立高校等において、平日は午後五時から翌日午前八時三〇分まで一 五時間三〇分、土曜日は午後〇時三〇分から翌日午前八時三〇分まで二〇時間、日 曜祝祭日は午前八時三〇分から翌日午前八時三〇分まで二四時間、盗難火災その他 の異常事態に備えて待機するのみならず、施設内の巡視、電話の収受その他の業務 に従事した。したがって、原告らの時間外労働時間数は、平日七時間三〇分、土曜 日一二時間、日曜祝祭日一六時間となる。 (二) 一時間当たりの基準賃金額について (1) 近畿保安警備における各年度の賃金明細は次のとおりである。 ①昭和四七年度 本給、職能給、保安手当、定時制校手当、役付手当、土日祝祭日手当、休日出勤 手当 ②昭和四八年度 本給、職能給、保安手当、定時制校手当、皆勤手当、ボイラー手当、特殊校手 当、役付手当、土日祝祭日手当、休日出勤手当 ③昭和四九年度 本給、職能給、保安手当、定時制校手当、皆勤手当、管制機手当、ボイラー手 当、特殊校手当、役付手当、土日祝祭日手当、休日出勤手当 ④昭和五〇年度 本給、職能給、保安手当、定時制校手当、皆勤手当、管制機手当、ボイラー手 当、特殊校手当、役付手当、土日祝祭日手当、休日出勤手当、特別休暇手当 ⑤昭和五一年度 本給、職能給、保安手当、定時制校手当、管制機手当、ボイラー手当、特殊校手 当、役付手当、土日祝祭日手当、休日出勤手当 ⑥昭和五二年度 本給、職能給、定
出典
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