高槻交通賃金請求

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号昭和58(ワ)4989
分類労働

この事件の代理人

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主文(判決文より)

一 原告の請求をいずれも棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
事 実
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告は原告に対し、別紙請求債権一覧表記載の各金員及びこれに対する昭和五
八年七月三〇日から支払ずみまで年六分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 第1項につき仮執行宣言
二 請求の趣旨に対する答弁
主文と同旨
第二 当事者の主張
一 請求原因
1 当事者
(一) 被告会社は肩書住所地に本社を置き、京都府長岡京市、大阪府三島郡<以
下略>に営業所を設け、従業員約三八〇名を擁するタクシー会社である。
(二) 原告及び選定者ら(以下「原告ら」という)は、被告会社に勤務するタク
シー運転手であり、被告会社従業員により組織された全国自動車交通労働組合総連
合会大阪地方連合会高槻交通労働組合(以下「自交総連労組」という)に加入して
いる。昭和五八年当時同労組の組合員数は約二〇〇名であった。
(三) 被告会社には被告補助参加人組合(以下「全自交労組」という)が併存
し、昭和五八年当時組合員数は約七五名であった。
2 昭和五八年春闘の経過
(一) 自交総連労組は、昭和五八年(以下同年の出来事については昭和五八年を
省略する)四月以降賃金、一時金等の要求について被告会社と団体交渉を行ったが
妥結せず、五月二七日始業時から二四時間ストに突入した。
(二) 同労組は同日午後一〇時被告会社との間で要旨、①定昇一〇〇〇円、②一
時金は前年度実績(五九万五〇〇〇円)プラス一万八〇〇〇円、③一時金の欠格控
除は前年と同じ扱いをするとの内容で事実上合意し、翌日の批准集会を経て正式に
妥結し、同日以降正常に勤務した。右妥結内容の協定書は被告会社の都合により六
月一五日に調印された。
(三) 全自交労組は独自に被告会社と団体交渉を重ねたが妥結に至らず、上部団
体である全自交大阪地連のAオルグの指導のもとに六月三日の臨時大会においてス
ト権を確立し、同月八、九両日の四八時間スト(以下「本件スト」という)に突入
した。なお同労組はこれまでストライキを行ったことはなかった。
3 本件ストに対する自交総連労組の対応
(一) 自交総連労組は、六月七日全自交労組から本件ストへの協力要請を受けた
が、執行委員会で支持協力しないことを決定し、同日同労組にその旨回答した。本
件ストを支持しないのは、同労組の要求それ自体賛同できるものではないこと、同
労組が自交総連労組の共闘申入を拒否したこと、自交総連労組の春闘は前記のとお
り妥結解決していること等の

出典

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