地公災基金大阪府支部長公務外認定処分取消

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号昭和59(行ウ)63
分類民事
判決種別決定

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

一 原告の請求を棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
事 実
第一 申立
一 原告
1 被告が地方公務員災害補償法に基づき原告に対しなした昭和五三年九月四日付
公務外認定処分を取消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
二 被告
主文と同旨
第二 主張
一 原告の請求原因
1 原告は昭和四九年四月大阪府職員に採用され府立身体障害者福祉センターにお
いて職業指導員として勤務しているが、同五三年二月一日業務に従事中、通路の鉄
製手すりで背中を強打して倒れ受傷し(以下、第一事故という)、脊髄振盪及び脊
髄損傷と診断された。
被告は地方公務員災害補償法に基づき第一事故を同五三年三月一一日付で公務上
災害(但し、療養の範囲は急性症状の消退するまでの間とする)と認定した。
2(1) 原告は同五三年七月一九日午後七時頃自宅浴室のタイル床に転倒し、第
一事故の受傷部位を再び強打して受傷し、脊髄損傷と診断された(以下、本件事故
或いは本件傷害という)。
(2) 原告は同五三年八月三日被告に対し本件事故が公務により生じたものであ
ることの認定を請求したが、被告は同年九月四日公務外災害と認定する旨の決定
(以下、本件処分という)をした。原告は、地方公務員災害補償基金大阪府支部審
査会に対し審査請求をしたが同五七年五月二八日棄却され、地方公務員災害補償基
金審査会に再審査請求をしたが同五九年三月二一日棄却され、同年四月四日右裁決
の送達を受けた。
3 本件事故は原告の公務に起因する。
(1) 原告は、第一事故当日(同五三年二月一日)大阪府立身体障害者福祉セン
ター付属病院(医師A)において脊髄振盪と診断され入院治療を続けたが、同月一
〇日頃未だ十分回復していないのに退院勧告をされたため、同月一四日耳原総合病
院(医師B)に転医し受診したところ脊髄損傷と診断され、同院において、同月一
六日から同年四月二二日まで入院治療、その後通院治療を受け、同年五月一〇日症
状は一応固定したと診断された。
(2) 原告の第一事故による受傷は脊髄振盪ではなく脊髄損傷であり、完全な治
癒はあり得ない。原告は症状固定とされた同年五月一〇日において尚腰部以下の異
常感覚、両膝以下(特に左下肢)の知覚鈍麻、強い痙性、筋力不十分等の麻痺的症
状を残し、歩行障害を生じていた。しかし、右症状は一応安定し悪化の恐れはな
く、且つ、原告が職場復帰を希望し、そのためには症状固定とする必要があったこ
と等の

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。