事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 昭和62(ワ)8143 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
一 原告の請求をいずれも棄却する。 二 訴訟費用は原告の負担とする。 事 実 第一 当事者の求めた裁判 一 請求の趣旨 1 被告は、別紙物件目録記載の弁当箱を製造、販売し、販売のために展示しては ならない。 2 被告は、その本店、営業所及び工場において占有する前項記載の物件及びその 半製品を廃棄せよ。 3 訴訟費用は被告の負担とする。 4 仮執行の宣言 二 請求の趣旨に対する答弁 主文同旨 第二 当事者の主張 一 請求原因 1 原告の意匠権 原告は、左の意匠権(以下「本件意匠権」といい、その意匠を「本件意匠」とい う。)を有している。 出願日 昭和六〇年五月二四日(意願昭六〇―二一八一九) 登録日 昭和六二年八月三一日 登録番号 第七二一五三四号 意匠に係る物品 弁当箱 登録意匠 別添意匠公報(一)(以下「本件意匠公報」という。)記載のとおり 2 被告の製造、販売行為 被告は、遅くとも昭和六一年初め頃から、別紙物件目録記載の弁当箱(商品名 「タイトランチボツクス」、以下「被告製品」という。)を業として製造し、販売 している。 3 本件意匠と被告製品の意匠の類似性 (一) 本件意匠の構成 (1) 本件意匠の構成は、次のとおりである。 全体形状を小判形にすると共に、容器体を上容器体と下容器体の二段重ねとし、 さらに上容器体の上に上カバーと中皿からなる蓋体を載置し、下容器体と蓋体を前 後面において板片状の引つ掛け具により係止させ、上容器体の外周は上下縁を張り 出し、上下縁間の胴部を細く形成しており、下容器体の上縁を張り出し、その下の 胴部を細く形成して下端部はアール形状を成して底面に至り、かつ、上容器体と上 カバーと中皿からなる蓋体の間及び上容器体と下容器体の間には溝が形成されてい る。 (2) 右の構成要素を分説すると、次のとおりである。 ① 全体形状を小判形にすると共に、容器体を上容器体と下容器体の二段重ねと し、さらに上容器体の上に上カバーと中皿からなる蓋体を載置する。 ② 下容器体と蓋体を前後面において板片状の引つ掛け具により係止させる。 ③ 上容器体の外周は上下縁を張り出し、上下縁間の胴部を細く形成している。 ④ 下容器体の上縁を張り出し、その下の胴部を細く形成して下端部はアール形状 を成して底面に至る。 ⑤ 上容器体と上カバーと中皿からなる蓋体の間(上容器体の上縁上部)及び上容 器体と下容器体の間には溝が形成されている。 (二) 被告製品の意匠(以下「被告意匠」という。)の構成 (1) 被告意匠は、別紙物件目録添付図面のとおりのものであり、その構成は、 次のとおりである。 全体形状を小判形にすると共に、容器体を上容器体と下容器体の二段重ねとし、 さらに上容器体の上に蓋体を載置し、下容器体と蓋体を前後面において引つ掛け具 により係止させ、上容器体の外周
出典
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