大阪フィルハーモニー交響楽団解雇

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号昭和63(ワ)4694
分類労働
判決種別判決

この事件の代理人

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主文(判決文より)

一 原告が被告のコントラバス奏者たる地位にあることを確認する。
二 被告は、原告に対し、昭和六三年二月以降毎月二五日限り一箇月金四〇万三四
八〇円の割合による金員、並びに金六〇万円及びこれに対する同年一月一日から支
払い済みに至るまで年五分の割合による金員を各支払え。
三 原告のその余の請求を棄却する。
四 訴訟費用は被告の負担とする。
五 この判決は第二項に限り仮に執行することができる。
事 実
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 主文第一、第四項と同旨。
2 被告は、原告に対し、昭和六三年二月以降毎月二五日限り一箇月金四〇万三四
八〇円の割合による金員、並びに金四〇〇万円及び内金二〇〇万円に対する同年一
月一日から支払い済みに至るまで年五分の割合による金員を各支払え。
3 仮執行宣言。
二 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第二 当事者の主張
一 請求原因
1 地位確認請求等
原告は、昭和三九年一〇月以来被告にコントラバス奏者として雇用され、被告か
ら昭和六二年六月分以降毎月二二日限り本給税込金三九万五五七〇円及び交通費金
七九一〇円の支給を受けていた。
被告は、原告が被告のコントラバス奏者たる地位にあることを争い、同六三年二
月一日以降原告の就労を拒否している。
2 損害賠償請求
原告は、以下述べるとおり、被告の不当解雇を内容とする不法行為により、金二
〇〇万円相当の精神的苦痛を受けた。また、右不法行為と相当因果関係にある弁護
士費用は金二〇〇万円と評価される。
(1) 被告は、原告に対し昭和六二年一二月三一日付で解雇の意思表示(以下
「第一解雇」という)をした後、一旦これを留保したが同六三年一月三一日付で再
び解雇の意思表示(以下「第二解雇」という)をした。
(2) 別紙被告の楽団員就業規定(以下「就業規定」という)の第Ⅱ項は、楽団
員の解雇を楽団員に同条項所定の事由あるいはこれに準ずる事由が存在する場合に
限定している。原告には右解雇事由はない。
(3) 被告と労働組合日本音楽家ユニオン大阪フィルハーモニー交響楽団支部
(以下「組合」という)間の別紙昭和六一年六月二五日付協定(以下「協定」とい
う)の第Ⅴ項は、組合員の解雇について労使の協議等を規定している。右協議は事
前の協議をいうものと解すべきであるが、第一解雇は右協議なくしてなされたもの
であり、第二解雇は右に規定する協議が整わずなされたものである。したがって、
第一、第二解雇はいずれも右協定条項に違反するから、無効である。
(4) 仮に第二解雇につき組合との協議が整ったとしても、組合は以下の

出典

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