事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号昭和61(ワ)3663
分類知的財産 / 商標
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

一 被告は、ゴルフ用品の製造、販売営業の施設又は活動に、別紙第一目録一ない
し八並びに一〇ないし一三記載の各標章を使用してはならない。
二 被告は、別紙第二目録一1(二)、2(二)、3(二)、二2ないし5、三1
(二)ないし(四)、2(一)、(二)記載の各文字を抹消し、同文字及び「森田
ゴルフ株式会社」のいずれかの文字の記載のあるカタログ、領収書、封筒、包装紙
及び商品引換券を廃棄せよ。
三 被告は、その販売するゴルフクラブのヘツドに別紙第三目録1、2記載の各標
章を、ゴルフ用品の包装の別紙第四目録1、2記載の各標章を、ゴルフクラブのカ
タログに別紙第五目録1ないし6記載の各標章をそれぞれ付し、これを付したゴル
フクラブのヘツド、ゴルフ用品の包装及びゴルフクラブのカタログを譲渡し、引渡
し又は譲渡若しくは引渡しのために展示してはならない。
四 被告は、別紙第三目録1、2の標章を付したゴルフクラブヘツドから右各標章
を抹消し、右抹消ができないときはこれを廃棄し、同第四目録1、2記載の標章を
付したゴルフ用品の包装、同第五目録1ないし6記載の標章を付したゴルフクラブ
のカタログを廃棄せよ。
五 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
六 訴訟費用はこれを一〇分し、その一を原告の負担とし、その余を被告の負担と
する。
七 この判決は原告勝訴部分に限り仮に執行することができる。
事 実
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告は、ゴルフ用品の製造、販売営業の施設又は活動に、別紙第一目録記載の
各標章を使用してはならない。
2 被告は、別紙第二目録記載の本店及び支店の店舗建物の壁面、看板及び庇テン
トの文字を抹消し、同文字及び「森田ゴルフ株式会社」の記載のあるカタログ、領
収書、封筒、包装紙及び商品引換券を廃棄せよ。
3 被告は、その販売するゴルフクラブのヘツドに別紙第三目録記載の各標章を、
ゴルフ用品の包装に別紙第四目録記載の各標章、ゴルフクラブのカタログに別紙第
五目録記載の各標章をそれぞれ付し、これを付したゴルフクラブのヘツド、ゴルフ
用品の包装及びゴルフクラブのカタログを譲渡し、引渡し又は譲渡若しくは引渡し
のために展示してはならない。
4 被告は、前項の各標章を付したゴルフクラブのヘツド、ゴルフ用品の包装及び
ゴルフクラブのカタログを廃棄せよ。
5 訴訟費用は被告の負担とする。
6 仮執行の宣言
二 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第二 当事者の主張
一 請求原因
(不正競争防止法一条一項二号に基づく請求)
1 原告の営業表示とその周知性
(一) 原告は、昭和三七年四月に設立された株式会社であり、ゴルフ器具の製造
とその卸販売を主たる業務とするものである。原告の右営業は、我が国の国産ゴ

出典

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