事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 昭和59(ワ)6896 |
| 分類 | 労働 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
一 被告は原告らに対し、別紙認容金額一覧表記載の各金員を支払え。 二 原告らのその余の請求を棄却する。 三 訴訟費用はこれを一〇分し、その九を被告の負担、その余を原告らの負担とす る。 四 この判決は原告ら勝訴部分に限り仮に執行することができる。 事 実 第一 当事者の求めた裁判 一 請求の趣旨 1 被告は原告らに対し、別紙請求金額一覧表記載の各金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 仮執行宣言 二 請求の趣旨に対する答弁 1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 第二 当事者の主張 一 請求原因 1(一) 原告らは、生コンクリート(以下「生コン」ともいう)の製造販売等を 業とする箕島興産株式会社(以下「箕島社」という)に雇用され、生コンミキサー 車の運転に従事してきた。 (二) 原告らは昭和五七年三月から五月にかけて、全日本運輸一般労働組合関西 地区生コン支部(以下「生コン支部」という)に加盟し、現在同労働組合の組合員 である。生コン支部は同五九年三月五日関西地区生コン支部労働組合と名称を変更 した。 (三) 被告は、同五二年三月三日中小企業等協同組合法に基づいて設立された事 業協同組合で、大阪市内の生コン製造業者で構成され、生コンクリートの共同販売 を主たる目的としている。箕島社は被告の員外利用者(準会員)である。 2 箕島社は、昭和五七年一〇月二八日工場を閉鎖して事業を廃止し、従業員全員 を解雇した。箕島社から、原告a(仮名、以下同じ。)は同月三〇日以降就労を拒 否されて実質上解雇され、その余の原告らは同年一一月一〇日解雇された。 3 生コン支部は昭和五七年一二月一三日、被告との間において、次の内容の確認 書を取り交わした(以下「第一次確認書」という)。 (一) 被告は原告らの雇用保障を行う。 (二) 被告は原告らに対し、被告の斡旋により同人らが再就職するまでの間、箕 島社の最低保障額三〇万円に各人の交通費、労働者負担分の社会保険料等を加えた 賃金相当額を毎月二八日限り支払い、かつ、夏季及び冬季一時金相当額を支払う。 4 原告らの右賃金相当額、並びに労使協定によって定められた一時金相当額及び その支払日は各別紙請求内訳一覧のとおりである。 5 被告は使用者の団体であり、第一次確認書は労働協約であって、その効力は生 コン支部の組合員である原告らに及ぶ。そうでないにしても、生コン支部は原告ら の代理人として第一次確認書を取り交わし、原告らは生コン支部に対し、それに先 立ってその代理権を授与した。 6 第一次確認書取り交わしに至る経緯は次のとおりである。 (一) 被告は、構成員の生コン業者の共存共栄を図るため、被告の販売区域であ る大阪市内の生コン需要はすべて被告が注文を受け、それを予め決められた割合 (以下「シェア」という)に従い、正会員各社及び員外利用者(以下併せて「加盟 各社」という)に割り当て、加盟各社は右シェアの範囲内でのみ生コンを販売する ことができ、その代金は被告が集金して加盟各社に分配するという、共同受注、共 同販売、共同集金の完全共販体制をとっている。生コン製造能力も右シェアに応じ て制限され、被告の同意なくして拡大することはできない。 (二) 加盟各社が廃業するときは、シェアを被告に返上し、被告がそれを他に割 り当てるのであり、被告を除外して、加盟各社間の直接取引によりシェアを変更す ることはできず、生産設備、労働者、債権等を含む有機的組織体としての営業も原 則として自由に譲渡できない。そのため加盟各社が廃業する場合には、被告が労働 者を含めた右有機的組織体としての営業の損失を保障することになっている。労働 者を含めるのは、企業設備は労働者が存在することにより価値が生ずるものであ り、また、円滑に廃業手続を進めるためには廃業により失業する労働者の雇用先を 確保することが必要だからである。 (三) 被告は、甲有限会社(仮名、以下「甲会社」という。)から加盟申込を受 け、それを認めるためには、同社にシェアを割り当てる必要があったため、シェア 調整の方法として加盟各社からプラント廃業希望者を募った。箕島社はこれに応募 し、前記のとおり工場を閉鎖して廃業し、従業員全員を解雇した。したがって、原 告らはいわば被告の犠牲となって失業したものであり、被告は前記趣旨により、原 告らの就職先を確保する義務がある。 (四) 原告らは、大阪地方裁判所に箕島社を相手方とし解雇無効を
出典
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