事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ネ)5396 |
| 判決日 | 2022-10-25 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法723条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は、以下のとおり原判決を補 正し、後記3のとおり当審における当事者の主張を付加するほかは、原判決の 「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の1ないし10に記載のとおりで あるから、これを引用する(以下、同1⑴ア以下の事実を「前提事実⑴ア」の ようにいう。)。 ⑴ 原判決5頁11行目冒頭に「 」を加え、同頁24行目末尾の次に改行し て次のとおり加える。 「 本件新聞②の1面には、上記 のコラム以外にも、被控訴人に関し、 「A容疑者『もう逃げなくていい』」、「蔵匿容疑男逮捕」、「偽名で介護 の仕事」との見出しの下、本文として、「地下鉄サリン事件で特別手配 され、警視庁に殺人、殺人未遂容疑で逮捕されたオウム真理教元幹部、 A容疑者(40)が少なくとも約7年前から「B」の偽名を使ってい たことが4日、捜査関係者への取材で分かった。潜伏先周辺でも同じ 名前で介護関係の仕事をしており、警視庁は潜伏生活との関連を調べ る。」、「捜査関係者によると、A容疑者は逮捕直後の取り調べに『今ま で身分を隠して逃げてきましたが、もう逃げなくていいことにホッと しています。たくさんの人に迷惑をかけ、大変申し訳ない』と話した という。」などという事実関係の記載がある。」 ⑵ 原判決8頁16行目の「一般読者」を「一般の読者(以下「一般読者」と いう。)」に改める。 ⑶ 原判決10頁12行目の「本件記事②は、」の次に「コラム(短評ないし - 3 - 時評)であって、「本記」ないし「サイド記事」(事実関係を伝える記事)で はなく、Cの言葉を引用しながら、オウム真理教の構成員は、その教祖を除 いては誰もが常人で、被控訴人もその一人であったにもかかわらず、その人 生を狂わされたものであり、教祖は罪深いと論評するものであるところ、」 を加える。 3 当審における当事者の主張 ⑴ 争点1(本件記事①の摘示事実の内容)について (被控訴人の主張) 本件新聞①の見出しの付け方や論調からすれば、本件記事①について、一 般読者は、被控訴人がサリンの製造を認めながら知らなかったとの弁解をし ているとの印象を持つ可能性が高く、また、本件記事①中、 被控訴人が 「化学薬品の専門家」であるという記載や、 サリンを作るための試薬や実 験機器の購入を担当したほか、別の事件でも原料調達に奔走したという記載 からすると、本件記事①の摘示事実は、被控訴人がサリンを作るための試薬 や実験機器についても詳しく、だからこそ購入を担当しており、原料調達に 奔走したと解されるものである。 (控訴人の主張) 被控訴人の上記主張は争う。 ⑵ 争点2(本件記事②の摘示事実の内容)について (控訴人の主張) 本件記事②は、コラムであって、被控訴人の認識や有罪無罪に焦点を当て たものではなく、一般読者も殊更に被控
主文(判決文より)
1 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。 2 前項の部分につき、被控訴人の請求をいずれも棄却する。 3 本件附帯控訴を棄却する。 4 訴訟費用は第1、2審とも被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。