損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号令和3(ネ)5396
判決日2022-10-25
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法723条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は、以下のとおり原判決を補
正し、後記3のとおり当審における当事者の主張を付加するほかは、原判決の
「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の1ないし10に記載のとおりで
あるから、これを引用する(以下、同1⑴ア以下の事実を「前提事実⑴ア」の
ようにいう。)。
⑴ 原判決5頁11行目冒頭に「 」を加え、同頁24行目末尾の次に改行し
て次のとおり加える。
「 本件新聞②の1面には、上記 のコラム以外にも、被控訴人に関し、
「A容疑者『もう逃げなくていい』」、「蔵匿容疑男逮捕」、「偽名で介護
の仕事」との見出しの下、本文として、「地下鉄サリン事件で特別手配
され、警視庁に殺人、殺人未遂容疑で逮捕されたオウム真理教元幹部、
A容疑者(40)が少なくとも約7年前から「B」の偽名を使ってい
たことが4日、捜査関係者への取材で分かった。潜伏先周辺でも同じ
名前で介護関係の仕事をしており、警視庁は潜伏生活との関連を調べ
る。」、「捜査関係者によると、A容疑者は逮捕直後の取り調べに『今ま
で身分を隠して逃げてきましたが、もう逃げなくていいことにホッと
しています。たくさんの人に迷惑をかけ、大変申し訳ない』と話した
という。」などという事実関係の記載がある。」
⑵ 原判決8頁16行目の「一般読者」を「一般の読者(以下「一般読者」と
いう。)」に改める。
⑶ 原判決10頁12行目の「本件記事②は、」の次に「コラム(短評ないし
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時評)であって、「本記」ないし「サイド記事」(事実関係を伝える記事)で
はなく、Cの言葉を引用しながら、オウム真理教の構成員は、その教祖を除
いては誰もが常人で、被控訴人もその一人であったにもかかわらず、その人
生を狂わされたものであり、教祖は罪深いと論評するものであるところ、」
を加える。
3 当審における当事者の主張
⑴ 争点1(本件記事①の摘示事実の内容)について
(被控訴人の主張)
本件新聞①の見出しの付け方や論調からすれば、本件記事①について、一
般読者は、被控訴人がサリンの製造を認めながら知らなかったとの弁解をし
ているとの印象を持つ可能性が高く、また、本件記事①中、 被控訴人が
「化学薬品の専門家」であるという記載や、 サリンを作るための試薬や実
験機器の購入を担当したほか、別の事件でも原料調達に奔走したという記載
からすると、本件記事①の摘示事実は、被控訴人がサリンを作るための試薬
や実験機器についても詳しく、だからこそ購入を担当しており、原料調達に
奔走したと解されるものである。
(控訴人の主張)
被控訴人の上記主張は争う。
⑵ 争点2(本件記事②の摘示事実の内容)について
(控訴人の主張)
本件記事②は、コラムであって、被控訴人の認識や有罪無罪に焦点を当て
たものではなく、一般読者も殊更に被控

主文(判決文より)

1 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。
2 前項の部分につき、被控訴人の請求をいずれも棄却する。
3 本件附帯控訴を棄却する。
4 訴訟費用は第1、2審とも被控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。