事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)281 |
| 判決日 | 2022-10-27 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張は、控訴の理由も踏まえて以 下のとおり補正するほかは、原判決の「第2 事案の概要等」の2及び3に記 - 1 - 載のとおりであるから、これを引用する。 ⑴ 原判決3頁18行目の「の読み方」を「が具体的にいかなる事実を摘示す るものとして理解されるか」に改め、同19行目の「あるものの、」の次に 「一般読者の普通の注意と読み方を基準とした場合、」を加える。 ⑵ 原判決4頁8行目の「書類送付状」を「「書類送付状」と題するA4の書 面」に改める。 ⑶ 原判決8頁10行目の「税理士法人に対する」を「税理士法人にB’が税 務代理を委任したことを証する」に改める。 ⑷ 原判決12頁20行目の「なお、」の次に「Aが控訴人の「右腕」であっ たか否かの評価は、真実性ないし相当性の立証の対象となる本件記事の摘示 事実(本件各記載)の重要な部分ではない。また、」を加える。 ⑸ 原判決13頁7行目の「可能であったというべきであるから、」を「可能 であったというべきであり、むしろ、控訴人が、同日、「今日は何、忙しい のよ。」、「時間がない。」などと述べていたことは、同日時間的余裕が十 分にない中でBらに対応していたことを裏付けているといえるから、」に改 める。 ⑹ 原判決13頁11行目の「冒す必要は」を「冒す動機ないし必要は」に改 める。 ⑺ 原判決15頁12行目から13行目にかけての「高くないと」の次に「相 談者に」を加える。 ⑻ 原判決16頁18行目の「原告の」の次に「最も信頼し、頼りにしていた 部下であったことはないから、」を加える。 ⑼ 原判決16頁19行目末尾に「Aが、福岡県大牟田市を拠点として業務を 行っている税理士であることは、公表されているホームページから容易に確 認できるところ、かかるAが控訴人の政治活動を支える「右腕」として活動 していると理解することは困難であるし、Aは、C政治経済研究所の監査役 - 2 - や取締役に就任したことがあるものの、控訴人の日々の政治活動において実 際にどのような役割を果たしていたのか等については、何も明らかにされて いないから、Aが控訴人の「右腕」ともいうべき存在だったとの本件記事の 内容は真実ではない。」を加える。 ⑽ 原判決17頁12行目の「甲8参照)。」の次に「控訴人は、現職の参議 院議員であり、多忙を極めているから、スケジュール表は、行動準則として 一般の人よりもはるかに内容の正確性及び完全性が要求され、スケジュール 表に記載のない予定をこなすなどということはあり得ない。」を加える。 ⑾ 原判決17頁21行目の「面会する」の次に「時間的な」を加え、同行目 の「合理的理由」を「緊急性や必要性」に改める。 ⑿ 原判決19頁14行目の「訪れたとの点が」を「訪れたとの点は、参議院 議員会館の面会申込書(
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 ⑴ 被控訴人は、控訴人に対し、330万円及びこれに対する平 成30年10月18日から支払済みまで年5分の割合による金 員を支払え。 ⑵ 控訴人のその余の請求を棄却する。 2 訴訟費用は、第1、第2審を通じてこれを3分し、その1を被 控訴人の、その余を控訴人の負担とする。 3 この判決は、第1項⑴に限り、仮に執行することができる。
出典
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