爆発物取締罰則違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反、建造物損壊

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号令和3(う)232
判決日2022-11-09
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点等
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両事件は、F協会の犯行グループが、F協会の主義・主張を実現する目的で、立
川事件については在日米軍基地を狙って、川口事件については辺野古沖での地質調
査を行っていた民間会社を狙って、組織的かつ計画的に敢行したものであることは、
関係証拠上明らかである。
争点は、被告人が両事件に関与したかどうかである。すなわち、検察官は、本件
各時限装置を製造し、両事件の発射現場で本件各時限装置を含む発射装置を設置し
たのは被告人であるとして、被告人には両事件の実行共同正犯が成立すると主張す
る(ただし、立川事件のうち爆発物使用及び川口事件については共謀共同正犯の成
立も主張している。)。
2 検察官の主張する証拠構造と本件の特殊性
⑴ 検察官の主張する証拠構造
検察官は、要旨、ア 本件各時限装置の各電子基板の各ICに書き込まれた各プ
ログラム(プログラム内容は同一。以下「本件プログラム」という。)の開発から
本件各時限装置の製造に必要な物品と開発・製造したことを示す痕跡(証拠)が、
原判決別紙のとおり(以下、同別紙の表記に従う。)、202号室の6畳洋室西側
ベッド区域(以下「西側ベッド区域」という。)及び8畳LDKスチールラック②
(以下「スチールラック②」という。)に網羅的に整理された状態で保管されてい
たことや、同室の賃借が開始された平成24年10月は、立川事件に向けて本件プ
ログラムの開発から時限装置の製造が必要となっていた時期であり、賃借後程なく
して外部に対する厳重な警戒態勢をとっていたことのほか、本件各時限装置の構造
・機能の共通性等から、西側ベッド区域及びスチールラック②を使用していた同一
の人物が、主に西側ベッド区域において、本件プログラムを開発した上で本件各電
子基板を含む本件各時限装置の製造を行った、イ そして、西側ベッド区域及びス
チールラック②から検出された多数の指紋のほとんどが被告人の指紋であった上、
これらの場所を使用している人物でなければ触らない箇所や、本件各時限装置の製
造に深く関連する、プログラム印字紙、川口時限装置の電子基板と共通性の高い配
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線図2枚(以下この2枚を併せて「川口配線図」という。)等からも被告人の指紋
が検出されるなど、本件プログラムの開発から本件各時限装置の製造までの証拠全
てが被告人と結びついていることなどから、これらの場所を使用し、本件各時限装
置を製造したのは被告人以外に考えられない、と主張する。
⑵ アの主張について
犯行グループがF協会であるという特殊性からやむを得ないことではあるが、本
件については、捜査機関が長年にわたって積み重ねてきた捜査によっても解明され
ていないことが少なくない。すなわち、捜査機関が202号室を発見したのが両事
件から相当な期間を経過した後の平成27年12

主文(判決文より)

本件控訴を棄却する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。