国籍確認請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号令和3(行コ)64
判決日2022-11-10
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法10条、憲法13条、憲法22条2項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張は、次のとお
り原判決を補正するほかは、原判決の「事実及び理由」欄の第2の1ないし4に
記載のとおりであるから、これを引用する。
⑴ 原判決6頁8目の末尾に改行の上、次のとおり加える。
「⑸ 国籍法11条1項の規定は明確性を欠くものとして憲法13条に違反す
るか否か
⑹ 被控訴人が国籍法11条1項を適用して控訴人の日本の国籍を喪失させ
たことは児童の権利に関する条約7条1項に違反するか否か」
⑵ 原判決11頁23行目の「2項」の次に「前段」を、同行の「取得が」の次
に「生まれた時に出生によるロシア国籍を取得するとの趣旨であり、」をそれ
ぞれ加え、24行目の「意味するとしている。」を「意味し、父母の合意文書
の提出が生来取得したロシア国籍を確認するものであるとされている。」と改
め、25行目の末尾に「なお、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間
の領事条約(以下「本件領事条約」という。)では、領事館の作成した法律的
な性質を有する証書又は文書を接受国の当局は有効なものと認める義務があ
るとされているから、日本国の当局は、在日ロシア大使館副領事が作成した証
明書(甲37)に記載されたとおり、旧ロシア国籍法15条2項前段によるロ
シア国籍の取得はロシア国籍の生来的取得を意味すると解釈する義務を負
う。」を加える。
⑶ 原判決22頁8行目の「国籍法11条1項は、」の次に「日本の国籍か外国
の国籍かを選択する機会があることを前提とし、」を、10行目から11行目
にかけての「取得する意思は」を「取得する意思があるというためには、当該
手続が外国の国籍を取得するものであることを認識していることが必要であ
り、かかる認識があることが」をそれぞれ加える。
⑷ 原判決22頁21行目の末尾に改行の上、次のとおり加え、22行目の「 」
を「 」と改める。
「 そもそも、国籍法は、生来的に複数国籍となったなどの理由により複数国
籍の状態にある未成年者は、22歳(ただし、平成30年法律第59号によ
る改正前のもの。以下同じ。)に達するまでに国籍の選択をすればよいこと
とし(同法14条)、未成年者であるうちは、広く複数国籍の状態であるこ
とを認め、判断能力の成熟を待って国籍選択の機会を与えていると考えら
れるから、未成年者に同法11条1項は適用されない。」
⑸ 原判決27頁10行目から11行目にかけての「同時に、」の次に「これと
裏表の関係にある」を、12行目の「保障している。」の次に「そうすると、
憲法10条は、国民の要件は法律でこれを定めると規定して立法裁量を認め
ているが、これを根拠として、国籍を離脱する自由を制限することはできない
から、それと同様に、憲法10条の規定を受けて制定された法律であっても、
国籍を離脱しない自由を制限することは原則と

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。