事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)269 |
| 判決日 | 2022-11-10 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法723条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は、以下のとおり原判決を補 正し、後記5のとおり当審における当事者の主張(当審における追加請求に係 るものを含む。)を付加するほかは、原判決の「事実及び理由」の「第2 事 案の概要」の1ないし3(ただし、同2⑴エ及び⑵並びに3⑴エ及び⑵を除 く。)に記載のとおりであるから、これを引用する(以下、同1⑴以下の前提 事実を「前提事実⑴」のようにいう。)。 ⑴ 原判決3頁16行目の「ツイッターにおいて」を「平成26年12月から ツイッターを利用し、」に改め、同頁17行目から18行目にかけての「プ ロフィール欄には」の次に「「ホワイトプロパガンダ漫画家」、」を加え、同 頁20行目の「甲36」を「甲3、36」に改める。 ⑵ 原判決4頁1行目の「ツイッターによる」を「眼科医であり、平成23年 - 4 - 頃からツイッターを利用し、「D@東京大賞典3連単的中」、「D@やっと掛 け持ちしてたバイトを辞めた!!」等のハンドルネームで」に改め、同頁5 行目末尾の次に「同アカウントのフォロワー数は、令和2年5月27日現在 で1529人であった。」を、同頁6行目の「甲22」の次に「、60の2」 をそれぞれ加え、同頁15行目末尾の次に改行して次のとおり加える。 「 なお、Eは、週刊誌に寄稿した記事をめぐり、同月23日、ワシントン 支局長を解任され、平成28年5月に退社した後は、フリージャーナリ ストとして活動している(甲1〔17頁〕、52の1)。」 ⑶ 原判決5頁1行目の「当庁」を「同裁判所」に改め、同頁6行目末尾の次 に改行して次のとおり加える。 「 被控訴人は、別件訴訟の提起後、同月24日に外国人特派員協会での記 者会見に、同年12月6日に国会議員との意見交換会にそれぞれ出席し、 本件性被害及び別件訴訟の提起に係る経緯等について説明した(甲1〔5 頁〕、52の1)。 また、Eは、「月刊Hanada」2017年(平成29年)12月号に 「【独占手記】私を訴えたFさんへ」と題する記事を寄稿し、本件性被害 及び別件訴訟の提起に係る経緯等についての自身の主張を掲載した(なお、 同記事は、令和元年12月17日、ウェブサイト「Hanada プラス」に 掲載された。甲52の1・2)。」 ⑷ 原判決5頁18行目の「別件訴訟における」を「別件訴訟において、本件 性被害があったことを認定した上で、」に、同頁21行目の「言い渡した」 を「言い渡し、同日、同判決について報道機関等による報道がされた」にそ れぞれ改め、同頁22行目の「甲1」の次に「、11、57の1、弁論の全 趣旨」を加え、同行末尾の次に改行して次のとおり加える。 「ケ Eは別件判決を不服として控訴をしたが、東京高等裁判所は、令和4 年1月25日、①第1審と同様に本件性被害があったことを認定した上 - 5 -
主文(判決文より)
1 本件各控訴をいずれも棄却する。 2⑴ 本件附帯控訴に基づき、原判決主文第1項を次のとおり変更する。 ⑵ 控訴人Aは、被控訴人に対し、110万円及びこれに対する令和2年5月 16日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 3 控訴人Bは、被控訴人に対し、更に11万円及びこれに対する令和4年4月 11日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 4 被控訴人の当審におけるその余の追加請求及びその余の本件附帯控訴をいず れも棄却する。 5 控訴人Aと被控訴人との間の訴訟費用(控訴費用及び附帯控訴費用を含む。) は、第1、2審を通じて、これを5分し、その1を控訴人Aの負担とし、その 余を被控訴人の負担とし、当審における控訴人Bと被控訴人との間の訴訟費用 のうち、控訴費用は控訴人Bの負担とし、附帯控訴費用(当審における追加請 求に係る訴訟費用を含む。)は、これを10分し、その1を控訴人Bの負担と し、その余を被控訴人の負担とする。 6 この判決は、第2項⑵及び第3項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。