事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(行ケ)21 |
| 判決日 | 2022-11-14 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法43条1項、憲法51条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 平成30年改正法ないし本件選挙について、以下の無効事由があるか否かが争点 である。 ⑴ 特定枠制度の代表民主制違背 ⑵ 国民の信託に対する違反 ⑶ 国会の討議違反 ⑷ 立法目的の不存在 ⑸ 選挙区選出議員選挙の無効による本件選挙の無効 4 争点に関する当事者の主張 ⑴ 争点1(特定枠制度の代表民主制違背)について 〔原告らの主張〕 特定枠制度は、選挙区選出議員選挙において合区とされた「鳥取県及び島根県選 挙区」及び「徳島県及び高知県選挙区」において候補者を擁立した県でない方の県 の候補者各1名を、比例代表選出議員選挙の特定枠によって当選させるという現職 議員の救済ないし自由民主党議席の維持を目的として設けられたものであって、国 民の意思を反映させる目的はないから、選出された議員は「全国民の代表者」(憲 法43条1項)に該当しない。 また、平成30年改正の下で令和元年7月21日に施行された通常選挙における 比例代表選出議員の選挙(以下「令和元年選挙」という。)において、れいわ新選 組は2名の当選枠を得て、特定枠に指名された2名が当選し、同党で最高得票を獲 得した者が落選したが、このことは、投票した国民の意思が無視され、政党の都合 で当選者が決まることを意味する。 したがって、特定枠を認める選挙制度は、公正かつ効果的な代表を選ぶ制度とい うことができず、憲法に違反し、無効である。 〔被告の主張〕 特定枠制度は、投票の結果すなわち選挙人の総意により当選人が決定される点に おいて、選挙人が候補者個人を直接選択して投票する方式と異なるところはないか ら、憲法43条1項に違反するものではない。 ⑵ 争点2(国民の信託に対する違反)について 〔原告らの主張〕 ア 国会は、公職選挙法の一部を改正する平成24年法律第94号(以下「平成 24年改正法」という。)の附則において、平成28年に行われる通常選挙に向け て、選挙制度の抜本的な見直しについて検討し結論を出すものとすると約束した。 しかし、平成27年法律第60号(以下「平成27年改正法」という。)による公 職選挙法の改正(以下「平成27年改正」という。)では、4県2合区を含む10 増10減の是正をしたのみで、抜本的改正には至らず、その附則において、平成3 1年に行われる通常選挙に向けて、選挙制度の抜本的な見直しについて必ず結論を 得るものと約束した。ところが、令和元年選挙までに抜本的改革は行われず、平成 30年改正では、議員数が6人増加(選挙区2人、比例代表4人)されるにとどま った。 そうすると、国会は、法律の附則において、抜本的改革を行う旨、期限を定めて 2度も国民に約束しておきながら、これを履行していないことになる。これは、国 民との約束違反(信託違反)であり、平成30年改正法は、憲法前文の「国政は、 国民の厳
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。