事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(行ケ)15 |
| 判決日 | 2022-11-14 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法56条2項、憲法98条、憲法98条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 本件定数配分規定について、以下の無効事由があるか否かが争点である。 ⑴ 人口比例配分原則違反 ⑵ 国民の信託に対する違反 ⑶ 国会の討議違反 ⑷ 立法目的の不存在 ⑸ 比例代表選出議員選挙の無効による本件選挙の無効 4 争点に関する当事者の主張 ⑴ 争点1(人口比例配分原則違反)について 〔原告らの主張〕 ア 国会(両議院)における議決は、原則として出席議員の過半数で決する(憲 法56条2項)から、国会において各議員が投ずる1票は、同価値でなければなら ない。同価値とは、各議員を選出する母体人口が同じということである。議員定数 が人口比例を無視して配分された場合、各議員が国会において投ずる票は同価値と はいえず、このような票の行使を認めれば、国会において決定される意思は、国民 の意思を正しく反映しないものとなる。参議院の選挙制度を定めた参議院議員選挙 法(昭和22年法律第11号)が、地方区選出議員選挙について各都道府県を選挙 区単位とし、昭和21年の人口調査に基づき、各選挙区の人口に比例して議員定数 を偶数配分して以来、人口の都市部への過剰な移動により、議員定数の配分が各選 挙区の人口に比例しなくなったにもかかわらず、国会はその改善を怠ってきた。本 件定数配分規定は、参議院の選挙区選出議員の定数を選挙区人口に比例して配分し ていないから、憲法が規定する代議制民主主義(前文、1条、43条1項)及びそ の基礎となる公正な代表を選出する契機である選挙権の平等の保障(13条、15 条1項、14条1項、44条ただし書)に反し違憲であり、憲法98条、99条に より無効とされるべきものである。また、我が国が批准している市民的及び政治的 権利に関する国際規約(B規約)2条及び25条において投票価値の平等が定めら れ、これが憲法98条2項により国会の立法義務となっている。 議員定数の配分が人口比例配分原則に照らして許容できる限度内にあるか否かを 検証するに当たっては、日本全国の人口を参議院選挙区選出議員の定数である14 8で除して得られた商を「基準人数」とし、各選挙区に配分された議員定数を基準 人数に乗じて「必要人数」を求め、各選挙区の人口と必要人数との差である「過不 足人数」が基準人数以上の場合、すなわち、過不足人数を基準人数で除して得られ る「過不足議員数」が1以上の場合、人口比例配分原則に照らして許容できる限度 を超えるものとして違憲となるというべきである。このような判断基準に沿って検 討すると、平成27年国勢調査人口を資料にした場合は基準人数が84万6908 人となり、東京都選挙区は議員定数が3人不足し、神奈川県及び大阪府の各選挙区 は各2人不足し、千葉県選挙区は1人不足しており、逆に、佐賀県、山梨県及び福 井県の各選挙区は、議員定数が各1人多すぎることから、い
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。