過失運転致死、道路交通法違反

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号令和3(う)527
判決日2022-12-14
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点とさ
れ、被告人は、本件時にアクセルペダルを踏んではいない旨陳述し、原審
弁護人は、被告人は本件時に左足でアクセルペダルを踏み込んではおらず、
本件事故は、本件車両が、①パーキングブレーキに関するブレーキ制御コ
ンピュータ等の何らかの不具合によりパーキングブレーキが解除され又は
その制動力が弱まったことから、いわゆるクリープ現象等により発進を開
始し、その後、②エンジン制御用コンピュータにおける制御プログラム等
の何らかの不具合により加速・暴走したために起こったものであるなどと
して、被告人には過失がなく無罪であると主張した。
⑶ 原判決は、上記争点について、要旨以下のとおり説示して上記の罪
となるべき事実を認定し、過失運転致死、道路交通法違反の罪の成立を認
め、被告人を禁錮3年(5年間執行猶予)に処した。
ア 前提事実等
(ア)本件事故前の状況及び本件事故の状況等について
- 2 -
被告人は、平成30年2月18日午前7時11分頃、共にゴルフ場に行
く知人を待つため、本件停車位置にフットブレーキを踏んで本件車両を停
車させた。被告人は、停車中もエンジンを停止させず、セレクトレバーを
ドライブに設定したままにしていたが、本件車両は、ブレーキホールド機
能(一定条件下でブレーキペダルの踏み込みを止めてもブレーキがかかっ
た状態を維持する機能)によって停車状態が保たれ、その後、被告人の操
作又はパーキングブレーキが自動的にかかる機能により、パーキングブレ
ーキがかかった状態となった。被告人は、運転席シートを通常の運転時よ
りも後ろの位置に移動させ、ペダル類から足を離して知人を待った。
同日午前7時18分頃、被告人は、知人が近づいてきたことから荷物の
積み込みのためスイッチでトランクを開けた後、降車しようと考え、エン
ジンを停止させず、セレクトレバーをドライブに設定したままで、シート
ベルトを外して運転席ドアを開けた。この際、同ドアポケットに入ってい
た被告人のセカンドバッグが路上に落ちたため、被告人は運転席シートに
座ったまま右手を伸ばして拾おうとしたが、右手が届かなかった。
その直後である午前7時18分47秒頃、本件車両は前方に発進し、速
度を上げながら片側一車線の直線道路に沿って約320m進行した後、急
に右前方に進路を変え(以下、この進路変更を「本件急転把」という。)、
歩道上で電柱及び原判示Bに順次衝突した後、午前7時19分4秒頃、道
路右側の本件建物に突入した。
(イ)本件車両について
本件車両は、C株式会社製のハイブリッド車であるレクサスLS500
hであり、被告人は、平成29年11月27日(本件の3か月弱前)に本
件車両を新車で購入した。本件車両については、平成30年1月6日の1
か月点検の際に被告人がカップホルダーのしまりが悪いと訴えた点を除

主文(判決文より)

本件控訴を棄却する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。