損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成19(ワ)2076
判決日2010-01-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法29条2項、特許法134条、特許法181条2項
当事者原告 株式会社イシダ/被告 大和製衡株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,14億9847万9183円及びこれに対する平成1
9年1月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを2分し,それぞれを各自の負担とする。
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4 この判決の第1項は仮に執行することができる。

出典

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