事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ワ)10879 |
| 判決日 | 2010-01-28 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項14号 |
| 当事者 | 原告 株式会社エムケイシステム/被告 株式会社クリックス |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件比較表の記載は虚偽の内容か (争点1) (2) 本件比較表の記載は原告の営業上の信用を害するものか (争点2) (3) 被告の故意又は過失 (争点3) (4) 損害額 (争点4)
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,10万円及びこれに対する平成20年8月29日か ら支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを100分し,その1を被告の負担とし,その余を原告 の負担とする。 4 この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。