損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成20(ワ)10879
判決日2010-01-28
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項14号
当事者原告 株式会社エムケイシステム/被告 株式会社クリックス

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件比較表の記載は虚偽の内容か (争点1)
(2) 本件比較表の記載は原告の営業上の信用を害するものか (争点2)
(3) 被告の故意又は過失 (争点3)
(4) 損害額 (争点4)

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,10万円及びこれに対する平成20年8月29日か
ら支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを100分し,その1を被告の負担とし,その余を原告
の負担とする。
4 この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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