損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成21(ワ)1652
判決日2010-02-18
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 バイオメディクス株式会社/被告 国立大学法人大阪大学

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告らによる不法行為の成否 (争点1)
(2) 違法性阻却事由の存在 (争点2)
(3) 原告会社の損害 (争点3)
(4) 原告P1の損害 (争点4)

主文(判決文より)

1 被告らは,原告P1に対し,連帯して10万円及びこれに対する平成2
1年2月21日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
2 原告P1のその余の請求をいずれも棄却する。
3 原告会社の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,被告らに生じた費用の10分の1と原告P1に生じた費用
の5分の1を被告らの連帯負担とし,被告らに生じた費用の5分の2と原
告P1に生じたその余の費用を原告P1の負担とし,被告らに生じたその
余の費用と原告会社に生じた費用を原告会社の負担とする。
5 この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。
ただし,被告らが共同の担保として8万円の担保を供するときは,その
仮執行を免れることができる。

出典

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