事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)1652 |
| 判決日 | 2010-02-18 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 バイオメディクス株式会社/被告 国立大学法人大阪大学 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告らによる不法行為の成否 (争点1) (2) 違法性阻却事由の存在 (争点2) (3) 原告会社の損害 (争点3) (4) 原告P1の損害 (争点4)
主文(判決文より)
1 被告らは,原告P1に対し,連帯して10万円及びこれに対する平成2 1年2月21日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 2 原告P1のその余の請求をいずれも棄却する。 3 原告会社の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,被告らに生じた費用の10分の1と原告P1に生じた費用 の5分の1を被告らの連帯負担とし,被告らに生じた費用の5分の2と原 告P1に生じたその余の費用を原告P1の負担とし,被告らに生じたその 余の費用と原告会社に生じた費用を原告会社の負担とする。 5 この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。 ただし,被告らが共同の担保として8万円の担保を供するときは,その 仮執行を免れることができる。
出典
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