損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成19(ワ)5886
判決日2010-03-01
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張
⑴ Cの診療経過
(原告らの主張)
ア Cの死因は,右前頭葉に発生した脳出血による脳ヘルニアであり,右前
頭葉の出血は,8日午前零時ころ発生した。
午前零時ころ以前はCに高血圧所見がなかったところ,同時刻ころ血圧
が155/84に上昇し,その後転送が開始された午前4時49分までの
間高血圧が持続したことからすれば,午前零時ころ脳出血が始まり,以降
高血圧性の出血が持続したといえる。
国立循環器病センターにおいて,右被殻出血があると診断され,また,
出血の一部が視床に及んでいたことからすれば,8日午前零時ころの出血
の発生部位は右被殻部であり(高血圧性脳出血の好発部位は被殻であるこ
と,Cが右こめかみ痛を訴えていたこととも合致する。),その後の6時
間で出血が進行して被殻部の血腫が拡大し,その一部が視床下部に及んで
脳幹を圧迫したと考えられる。
すなわち,Cは,午前零時ころに脳出血が発生し,午前零時10分ころ
は応答開眼していたが(JSC20),午前零時14分ころに突然意識を
消失して応答しなくなり,午前1時ころからは徐々に痛覚刺激を与えなけ
れば反応しなくなり(JSC100〜200),午前2時ころには疼痛刺
激に対して拳を握って両上肢を伸ばして内側に曲げ,両下肢を突っ張ると
いう除脳硬直姿勢を呈し,対光反射があり,瞳孔はやや開き気味であり,
午前3時ないし4時の時点では,痛み刺激に対する反応があり(JSC2
00),瞳孔4〜5㎜で中等度固定,呼吸正常であり,午前4時49分の
国立循環器病センターへの転送後は昏睡(JCS300)となっているこ
とからすれば,脳組織の損傷は約6時間かけて徐々に進行したと考えられ
る。
以上からすれば,Cは,午前4時ころまでに開頭手術を実施していれば,
十分に救命できたと考えられる。
イ 8日午前1時37分ころにF助産師が発見したとされるけいれん様発作
は,脳出血に起因する除脳硬直によるものである。
原告Aは,午前1時37分ころ,突然Cの両上肢が硬直し,拳を強く握
って腕を内側に曲げ,つま先が突っ張った姿勢をとっているのを観察し,
F助産師にその旨告げた。また,脳外科病棟の看護師としての経験が長か
った原告Aの祖母が,午前2時ころCを観察して除脳硬直であり脳内病変
が疑われるので頭部CT検査などの検査を実施するよう被告D医師に対し
て再三にわたって依頼している。
被告らは,上記けいれん様発作が子癇によるものであると主張するが,
子癇は妊娠高血圧症候群に罹患している場合の症状であるところ,Cには
午前零時に脳出血が発症する以前には高血圧所見が認められていないこ
と,子癇は可逆的な病態であり血管性脳浮腫による刺激が原因であるから,
けいれん発作の持続期間は数十秒ないし1,2分であり,長時間意識消失
が

主文(判決文より)

1 原告らの各請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。