著作権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成19(ワ)15556
判決日2010-03-11
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法114条
当事者原告 日米電子株式会社/被告 日本メディアコミニュケーションズ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争 点
(1) 主位的請求
ア 本件ソフトウェアの権利の帰属(原告が本件ソフトウェアの権利を有
しているか) (争点1)
イ 被告による本件ソフトウェアの複製 (争点2)
ウ 使用許諾契約の有無(原告が被告に対し,本件ソフトウェアの使用を
許諾したか) (争点3)
エ 使用許諾契約の終了時期(仮に,原告が,被告に対し,本件ソフトウェ
アの使用を許諾したとして,いつ終了するか) (争点4)

主文(判決文より)

1(主位的請求)
原告の著作権に基づく主位的請求を棄却する。
2(予備的請求)
(1) 被告は,被告事務所・倉庫内に設置されたコンピュータの内部記憶装置
であるハードディスク,又は同事務所・倉庫内に保管するフロッピーディ
スク,コンパクトディスク,光磁気ディスクもしくはハードディスクに存
する別紙プログラム目録記載のプログラムを使用してはならない。
(2) 被告は,前記(1)のプログラムを消去せよ。
(3) 被告は,原告に対し,238万2900円及びこれに対する平成21年
5月23日から支払済みまで年6%の割合による金員を支払え。
(4) 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負
担とする。
4 この判決は,2項(3)に限り,仮に執行することができる。

出典

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