事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成19(ワ)15556 |
| 判決日 | 2010-03-11 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法114条 |
| 当事者 | 原告 日米電子株式会社/被告 日本メディアコミニュケーションズ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争 点 (1) 主位的請求 ア 本件ソフトウェアの権利の帰属(原告が本件ソフトウェアの権利を有 しているか) (争点1) イ 被告による本件ソフトウェアの複製 (争点2) ウ 使用許諾契約の有無(原告が被告に対し,本件ソフトウェアの使用を 許諾したか) (争点3) エ 使用許諾契約の終了時期(仮に,原告が,被告に対し,本件ソフトウェ アの使用を許諾したとして,いつ終了するか) (争点4)
主文(判決文より)
1(主位的請求) 原告の著作権に基づく主位的請求を棄却する。 2(予備的請求) (1) 被告は,被告事務所・倉庫内に設置されたコンピュータの内部記憶装置 であるハードディスク,又は同事務所・倉庫内に保管するフロッピーディ スク,コンパクトディスク,光磁気ディスクもしくはハードディスクに存 する別紙プログラム目録記載のプログラムを使用してはならない。 (2) 被告は,前記(1)のプログラムを消去せよ。 (3) 被告は,原告に対し,238万2900円及びこれに対する平成21年 5月23日から支払済みまで年6%の割合による金員を支払え。 (4) 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負 担とする。 4 この判決は,2項(3)に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。