事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(行ウ)198 |
| 判決日 | 2010-03-29 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張 (1) 争点 P2の死亡は,公務に起因するものか。 (2) 争点に対する当事者の主張 (原告) ア 公務上外の判断基準 自殺が公務起因性を有するというためには,当該公務と精神障害 の発症もしくは増悪及び自殺との間に相当因果関係のあることが 必要であるところ,相当因果関係の存否を判断するにあたっては, 精神障害に関する医学的知見を踏まえて,発症前の業務内容及び生 活状況並びにこれらが労働者に与える心理的負荷の有無や程度,さ らには当該労働者の基礎疾患等の身体的要因や精神障害に親和的 な性格等の個体側要因等を具体的かつ総合的に検討し,社会通念に 照らして判断するのが相当である。 P2の本件精神障害の発症と,それによる自殺の公務起因性を判 断するにあたっても,①本件精神障害の発症前並びに発症後の増悪 から自殺に至るまでの間におけるP2の公務内容や公務上の出来 事及び生活状況,②公務がP2に与える心理的負荷が,社会通念上, 精神障害を発症,増悪させる一定程度以上の危険性を有するかどう か,③P2が精神障害と親和的な性格等を有するかどうか(ただし, 性格傾向は,それまでの生活史を通じて社会適応状況に特別の問題 がなければ,個体側要因として考慮する必要はない。)等を具体的 かつ総合的に判断することになる。 ここで,公務による心理的負荷が精神障害を発症,増悪させる一 定程度以上の危険性を有するかどうかであるが,それを判断するに あたっては性格やストレス反応性について多様な状況にある労働 者のうち,日常業務を支障なく遂行できる,同種労働者のなかで最 も脆弱な者,あるいは脆弱な者も含んだものを基準とすべきである し,事後的あるいは第三者的に評価するのではなく,当事者が置か れていた立場や地位,職場における具体的状況下を踏まえて評価す べきである。 また,自殺と公務との間の相当因果関係を考えるにあたっては, 精神障害を発症するまでの公務による心理的負荷に加えて,発症し た精神障害を増悪させる公務による心理的負荷も含めて総合的に 判断すべきである。 イ 本件精神障害発症前の公務による心理的負荷 (ア) 当時の学校の荒れた状況 P2が赴任した平成8年当時の本件中学校は,非常に荒れた状 態にあり,授業中の生徒の徘徊,授業エスケープ,校内での喫煙, シンナー吸引,授業妨害,器物損壊だけでなく,対教師暴力,生 徒間のいじめ,恐喝,暴行,他校生とのトラブル等,生徒の問題
主文(判決文より)
1 地方公務員災害補償基金大阪府支部長が,原告に対し,平成16年 12月24日付けで公務外の災害と認定した処分を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。