事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成18(ワ)13143 |
| 判決日 | 2010-04-19 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 (1) 損害 (原告の主張) ア 治療費 6万3015円 原告自己負担分 イ 入院雑費 24万6000円 2000円×123日=24万6000円 ウ 特別室使用料 101万2855円 Bセンター及びC病院における特別室使用料(電力使用料,特別療養費, 室料差額,治療費等) エ 休業損害 850万円 原告は,本件事故当時,株式会社G(以下「G」という。)にて飲食店 従業員として勤務していたが,本件事故により,平成18年2月1日,退 職した。 原告の基本給は,月30万円であり,近々,店長に昇格し,基本給に歩 合給を加えた給与に昇給することが決まっていた。 また,Gにおいては,社員が結婚した場合,基本給が5万円昇給するこ とになっていたところ,原告は,本件事故当時,現在の妻と交際しており, その後結婚したから,平成16年5月から平成18年2月までの間に原告 が支給を受けることができた給与は,少なくとも基本給の月35万円であ った。 原告は,平成15年冬の賞与として15万円の支給を受けており,Gの 賞与の支給実績から見て,最低でも20万円の賞与の支給が確実であり, 将来的には30万円以上の賞与の支給が受けられる可能性があった。 よって,原告は,平成16年5月から平成18年2月までの間、就労で - 5 -
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,5768万0393円及びこれに対する平成16年4 月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担 とする。 4 この判決は,主文第1項に限り仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。