損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成18(ワ)13143
判決日2010-04-19
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
(1) 損害
(原告の主張)
ア 治療費 6万3015円
原告自己負担分
イ 入院雑費 24万6000円
2000円×123日=24万6000円
ウ 特別室使用料 101万2855円
Bセンター及びC病院における特別室使用料(電力使用料,特別療養費,
室料差額,治療費等)
エ 休業損害 850万円
原告は,本件事故当時,株式会社G(以下「G」という。)にて飲食店
従業員として勤務していたが,本件事故により,平成18年2月1日,退
職した。
原告の基本給は,月30万円であり,近々,店長に昇格し,基本給に歩
合給を加えた給与に昇給することが決まっていた。
また,Gにおいては,社員が結婚した場合,基本給が5万円昇給するこ
とになっていたところ,原告は,本件事故当時,現在の妻と交際しており,
その後結婚したから,平成16年5月から平成18年2月までの間に原告
が支給を受けることができた給与は,少なくとも基本給の月35万円であ
った。
原告は,平成15年冬の賞与として15万円の支給を受けており,Gの
賞与の支給実績から見て,最低でも20万円の賞与の支給が確実であり,
将来的には30万円以上の賞与の支給が受けられる可能性があった。
よって,原告は,平成16年5月から平成18年2月までの間、就労で
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主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,5768万0393円及びこれに対する平成16年4
月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担
とする。
4 この判決は,主文第1項に限り仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。