事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成19(ワ)7753 |
| 判決日 | 2010-04-21 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張 (1) 原告Aの作業内容及び石綿粉じんのばく露(争点1) (原告らの主張) ア 原告Aは,本件工場において,クラッチ組立班に所属し,昭和44年以 前は第2工場でクラッチの組立て及びクラッチフェーシングの研磨作業を 行い,同年以降は第5工場でクラッチの組立作業,第4工場でクラッチフ ェーシングの研磨作業を行った。 クラッチフェーシングの研磨作業は,被告が仕入れたクラッチフェーシ ングの中に混じっている不良品を溜めておき,サイズを微調整するための 作業であるが,原告Aは,入社して少し経ったころから,おおよそ1週間 から10日に1回,1回当たり2時間程度をかけて,50ないし60個の クラッチフェーシングの研磨作業を行っていた。 イ 原告Aが本件工場において,クラッチ及びブレーキの組立作業を行う際 には,成型時に部品に付着した石綿を含む粉じんが飛散した他,クラッチ フェーシング及びブレーキライニングの研磨作業から発生する石綿を含む 粉じんが大量に飛散していた。原告Aは,上記のとおり,自らクラッチフ ェーシングの研磨作業も担当していた。 ウ 昭和44年以前の第2工場及び同年以降の第4及び第5工場には,局所 排気装置や除じん装置はなく,工場内で発生した石綿を含む粉じんがもう もうと飛散していた。また,原告Aは,マスク着用の指導も受けていなか ったから,マスクを着用していなかった。 - 4 - これらにより,原告Aは,研磨作業時の石綿粉じんはもちろん,工場内 に飛散した石綿粉じんにもばく露した。 (被告の主張) ア 原告Aは,昭和44年までは第2工場,同年以降は第5工場で,クラッ チの組立作業に従事した。その工程において,クラッチフェーシングの研 磨作業はなく,これら工場内でクラッチフェーシングの研磨作業が実施さ れた事実もないから,原告Aは,同作業に従事していない。 仮に,原告Aの供述するところに従っても,研磨作業は10日に1度程 度のイレギュラーなものであり,第5工場建設後に初めて行うようになっ たものである。 イ 本件工場において,石綿等の粉じんが発生する可能性がある場所は,ジ ョイントシート及びパッキンの製造作業を行っていた第3工場,倉庫とし て使用していた第1工場又は対向研磨機が設置されていた第4工場である が,原告Aが第1及び第3工場で石綿粉じんにばく露した可能性はないと いってよいし,第4工場の対向研磨機には,サイクロンという大型の集じ ん装置が設置されていたから,仮に原告Aが研磨作業を行ったとしても, 同原告が粉じんにばく露することはあり得なかった。第4工場の空気環境 に問題がなかったことは,検査報告書(乙11ないし14)の示すとおり である。 ウ このように,原告Aが本件工場において,石綿等の粉じんにばく露する 機会はな
主文(判決文より)
1 被告は,原告Aに対し,金2290万円及びこれに対する平成19年7月 12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告Bに対し,金110万円及びこれに対する平成21年9月4 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,これを3分し,その1を原告らの負担とし,その余を被告 の負担とする。 5 この判決は,第1及び第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
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