事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(わ)3853 |
| 判決日 | 2010-04-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に関する判断) 1 弁護人は,「①第1の犯行につき,被告人が被害者V1を脅して乗車料金の支 払いを免れる等したことは間違いがないが,「命惜しないんか」と述べて脅迫し たことはない。②また,第5の犯行につき,被告人が被害者V5を脅迫して現金 を奪ったことは間違いがないが,「殺すぞ」と述べて脅迫したことはない」旨主 張し,被告人も,弁護人の主張に沿う供述をする。 そこで,当裁判所が,被告人が上記各発言をして各被害者を脅迫したと認定し た理由を説明する。 - 4 - 2 第1の犯行で,被告人が「命惜しないんか」などと述べて脅迫したと認定した 理由 (1) 第1の犯行が以下の経緯・態様のもとで行われたことは関係各証拠から明 らかであり,被告人もこれらの事実を認めている。すなわち, ア 被告人は,乗り逃げをするつもりで,Bと一緒に被害者V1の運転するタ クシーに乗り込んだ。 イ 被告人は,同タクシーの運転手が女性と分かり,簡単に現金を脅し取れる のではないかと考え,犯行に及ぶのに適当な場所を探して,被害者V1にタ クシーの行き先を指示するうち犯行現場付近に至った。 ウ 被害者V1が被告人の指示に従って犯行現場でタクシーを停め,料金の請 求をしようとしたところ,突然,被告人が後部座席から運転席と助手席の間 を通って助手席へと移動した。 エ 被告人が「金を出せ」などと脅したにもかかわらず,被害者V1は,現金 を差し出そうとしなかった。そこで,被告人は,被害者V1のブレザーのポ ケットを探るなどしたが,被害者V1もある程度抵抗をした。 オ そのような中,被告人は,被害者V1から「ドライブのままやし,とりあ えずパーキングにさせて」などと言われ,シフトレバーをパーキングに入れ るのを許した。その際に,被害者V1は,防犯ブザーを押した。防犯ブザー が鳴り響き,被告人らは,その場から立ち去った。 カ 本件犯行後,被害者V1の左手甲と右腕に若干の皮下出血が認められた。 (2)ア 被告人と被害者V1の供述が食い違うのは,被告人が被害者V1に対し, 「金を出せ」と脅した際に,併せて「命惜しないんか」と述べて脅したか否 かという点と,これに関連した部分に限られている。 イ 被害者V1は,公判で「被告人が助手席に来て,その後の前後関係にはっ きりしない点はあるものの,左手をつかまれ,「金を出せ」,「命惜しないん か」,「どこにある」などと言われた。「命惜しないんか」と言われたのは1 - 5 -
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。