事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(わ)2036 |
| 判決日 | 2010-04-27 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,本件公訴事実について,被告人に,虚偽有印公 文書作成,同行使についての故意,共謀が認められるか否かである。 2 被告人の捜査段階の供述調書には,被告人は,本件公的証明書の発行名義人 であり,かつその発行権限を有していたCが「b」の実体がないことを把握し ながら上記公的証明書を発行することを了承し,それによって上記公的証明書 が作成されたことを認識していたことなどを含め,虚偽有印公文書作成,同行 使についての故意,共謀を認める内容が記載されている。これに対し,弁護人 はその信用性を争っており,被告人は,公判でそのような事実を否定し,故 意,共謀はなかった旨供述する。 そこで,以下では,まず,証拠によって認められる事実を検討した上で,争 点について検討する。 第2 証拠上認定できる事実 以下の事実は,当事者間にもほぼ争いがなく,関係証拠【省略】から認定す ることができる。 なお,被告人は,自らが直接関与していない厚労省内部のやりとりは知らな かった旨供述するが,検察官請求の厚労省関係者の検察官調書をすべて同意し 取調べがなされている。しかし,厚労省関係者の検察官調書の記載と被告人の 公判供述との内容は,実質的には齟齬,矛盾しているとみられる点がある。そ こで,被告人が直接関与していない厚労省内部のやりとりについては,被告人 の公判供述と実質的に齟齬,矛盾がみられない内容の厚労省関係者の言動を, ここでは,当事者間に争いのない事実として考慮することにする。 1 心身障害者用低料第三種郵便物制度について 【省略】 2 厚労省内部における証明書の発行手続 【省略】 3 特定非営利活動法人p協会(以下,「p協会」という。)について 【省略】 4 被告人の経歴,Dとの交際状況等 【省略】 5 「b」設立と被告人の関与 【省略】 6 2月中旬から2月20日ころの状況 【省略】 7 被告人のF事務所訪問 (1) 被告人は,2月下旬ころ,Jとともに,F事務所を訪問してFと面談 し,Fに,被告人らが「b」という心身障害者を支援する団体を設立したこ と及びその活動に関して厚労省から「b」が心身障害者団体である旨の証明 書を発行してもらう必要があることを説明した上,厚労省から証明書を発行 してもらう際に,Fから厚労省に口添え願えないか依頼した。(この事実に 関連して,被告人が本件当時使用していた手帳の2月25日の欄に「13: 00 FsJ氏」との記載がある。) (2) 被告人の依頼に対し,Fは,厚労省の知っている幹部に電話をしておく 旨答えた。 8 Fから厚労省への連絡など (1) 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長Mは,かねて面識のあったF から電話を受けた。その際,MはFから「うちの事務所のA(以下,被告人 の姓を示すものとする。)が『b』という障害者団体を作っ
主文(判決文より)
被告人を罰金540万円に処する。 その罰金を完納することができないときは,金2万5000円を1日に換 算した期間被告人を労役場に留置する。 本件公訴事実中,平成21年7月4日付け起訴状記載の公訴事実(第2) の虚偽有印公文書作成,同行使の点については,被告人は無罪。
出典
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