事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ワ)5965 |
| 判決日 | 2010-05-12 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 原告は,Dらから金銭を詐取されたか(詐欺被害の有無) (2) 被告Bが本件各広告を提供し,被告Aが本件雑誌に掲載したことにつき, 過失があるか(被告らの過失の有無) (3) 被告らの過失と原告の損害との間に因果関係はあるか(因果関係の有 無) (4) 過失相殺の有無及び割合 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点(1)(詐欺被害の有無)について (原告の主張) ア パチンコは個々のパチンコ台の釘の配置や角度,遊戯者の打ち方,遊 戯に投じる金額や時間,パチンコ台に組み込まれて電磁的に管理されて いる回転式の絵柄の組み合わせなどの複合的な要因により出球の数が変 動する遊技機である。つまり,出球の状況は偶然性が高く,特定の操作 方法により確実に球が出るということはない。 イ Dによる詐取 (ア) 原告は,D広告を見て,平成19年4月3日,その広告に記載され ていたDの電話番号に電話をかけた。 その後,電話で,D従業員のGと名乗る人物から原告に電話があり, 打ち子の電話面接として氏名住所などいくつかの質問を受け,システ ムの説明を受けた。その概要は,Dが指示するパチンコ台でパチンコ を行い,出玉換金額の50パーセントを顧客の取り分とし,50パー セントをDの取り分とする,パチンコ台は,通常は大当たりの確率が 400分の1や360分の1のところ,100分の1になっている台 をDが指示し,その台で打つので,必ず大当たりする,というもので あった。 (イ) 原告は,平成19年4月9日,Gから,打ち子として採用するとの 電話連絡を受けた。打ち子が出玉を持ち逃げしないように大学生のバ イトの監視員を雇っているが,現在大阪周辺では監視員のいるパチン コ店がなく,三重県ならあるので,1か月間,三重県に出向いてやっ てくれないかということだった。原告は仕事があるので断ったところ, 監視員のいないパチンコ店で打ってもらう方法があるが,監視する代 わりに保証金を振り込んでもらうというシステムになっていると言わ れ,保証金はコースによって異なり,Rコースが26万8000円, Sコースが51万1000円と言われた。そして,打ち子の活動によ るDのもうけが保証金の2倍になった時点で保証金は返金してくれる ということであった。 そこで同日,原告は,Gの上記説明を信頼してRコースを選択し, 指示された銀行口座へ26万8000円を振り込み,翌日にはファク シミリを用いてDと契約書を取り交わした。 (ウ) 平成19年4月10日午後7時から打ち子として活動できるという ことだったので,同日午後5時ころ,原告がGに電話すると,専属プ ロのHの指示に従うようにとのことだった。同日午後6時ころ,Hを 名乗る人物から原告に電話があり,RコースからSコースに変更した ほうがよいと言った。Hの説
主文(判決文より)
1 被告らは,原告に対し,連帯して76万9000円及び内金17万500 0円に対する平成19年4月11日から,内金59万4000円に対する同 月13日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,原告に生じた費用の10分の7と被告らそれぞれに生じた費 用の各10分の7を原告の負担とし,原告に生じた費用の20分の3と被告 株式会社Aに生じた費用の10分の3を同被告の負担とし,原告に生じた費 用の20分の3と被告株式会社Bに生じた費用の10分の7を同被告の負担 とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。