損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成18(ワ)5235
判決日2010-05-19
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
第1 被告の国家賠償法上の責任の有無
1 労働関係法における省令制定権限の不行使を理由とする国家賠償責任の有
無(争点1)
2 環境関係法における規制監督権限の不行使及び立法不作為を理由とする国
家賠償責任の有無(争点2)
3 毒劇法(毒物及び劇物取締法〔昭和25年法律第303号〕)における規制監督
権限の不行使を理由とする国家賠償責任の有無(争点3)
4 情報提供権限の不行使ないし情報提供義務違反を理由とする国家賠償責任
の有無(争点4)
第2 各原告との関係における被告の責任及び損害
1 各原告との関係における被告の責任(争点5)
- 2 -
2 損害(争点6)
第5章 当事者の主張の要旨
(省略)
第6章 当裁判所の判断 その1(認定事実)
(省略)
第7章 当裁判所の判断 その2(被告の国家賠償法上の責任の有無)
第1節 規制権限不行使の違法
国又は公共団体の公務員による規制権限の不行使は,その権限を定めた
法令の趣旨,目的や,その権限の性質等に照らし,具体的事情の下におい
て,その不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認めら
れるときは,その不行使により被害を受けた者との関係において,国賠法
1条1項の適用上違法となるものと解するのが相当である(最高裁昭和61
年(オ)第1152号平成元年11月24日第二小法廷判決・民集43巻10号1169頁,
最高裁平成元年(オ)第1260号同7年6月23日第二小法廷判決・民集49巻6
号1600頁,最高裁平成13年(受)第1760号同16年4月27日第三小法廷判決・
民集58巻4号1032頁参照)。
原告らは,被告の規制権限として,労働関係法における省令制定権限,
環境関係法における規制監督権限(立法を含む)及び毒劇法における規制
監督権限を挙げ,被告のこれらの権限の不行使が原告ないし石綿粉じんば
く露の被害者との関係において国賠法1条1項の適用上違法である旨主張
するので,以下,労働関係法,環境関係法及び毒劇法の順に,各権限の根
拠及び同権限不行使の違法の有無について検討する。
第2節 労働関係法における省令制定権限の不行使を理由とする国家賠償責任の
有無(争点1)
第1 労働関係法における省令制定権限の根拠及び同権限行使の方法(省略)
第2 石綿関連疾患についての医学的又は疫学的知見の集積時期並びに被告が
- 3 -
石綿粉じんばく露による被害の実態及びそれへの対策の必要性を認識した
時期(省略)

主文(判決文より)

1 被告は,別紙「認容額等一覧表」の「原告氏名」欄記載の各原告に対し,各
原告に係る同一覧表の「認容額」欄記載の金員及びこれに対する同一覧表の
「遅延損害金起算日」欄記載の各日から各支払済みまで年5分の割合による金
員を支払え。
2 同一覧表記載の各原告のその余の各請求並びに原告3,原告4及び原告8の
各請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は以下のとおりとする。
(1) 原告3,原告4及び原告8に生じた費用と被告に生じた費用の10分の1を
同原告らの負担とする。
(2) その余の原告らに生じた費用と被告に生じた費用の10分の9について,こ
れを2分し,その1を同原告らの,その余を被告の各負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,本判決が被告に送達された日から14日を経過し
たときは,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。