事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ワ)12094 |
| 判決日 | 2010-05-20 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに対する当事者の主張 〔第1事件〕 (1) 本件売買契約が締結されなかったのは原告の都合によるものか(争点 1) 【原告の主張】 ア 本件基本協定5条4項の「原告の都合」とは,「正当な事由がなく」と 解釈すべきであるところ,本件売買契約の締結に至らなかったのは,原告 の都合によるものでないことは,以下の事実から明らかである。 (ア) 本件入札当時,本件施設に残っていたテナント(2店舗)で営業を 行っていた株式会社Eが被告及び本件施設の前所有者である受託銀行を 相手取って提起した損害賠償請求訴訟(以下「本件損害賠償請求訴訟」 という。)が存在していたところ,被告は,同訴訟の存在,内容及び帰 趨がEによる本件施設の明渡しに影響することを認識しながら,本件実 施要領にあえて記載せず,この事実を隠ぺいしていた。そして,原告が 本件入札前に閲覧した資料の中にも本件損害賠償請求訴訟に関する資料 がなかったことから,原告は,同訴訟の存在を知らずに本件施設の購入 及びその希望金額について意思決定を行った。 原告は,平成20年2月下旬ころ,被告から,本件損害賠償請求訴訟 の存在を知らされ,同訴訟に関する意見が記載された書面(以下「本件 意見書」という。)の交付を受けたが,本件意見書には「受託銀行はE に対して責任はない」と記載され,被告の担当者も負けることはないな どと説明していたし,そもそも本件実施要領には記載されていない訴訟 であったため,特に関心を払うことはなかったものである。 (イ) しかし,その後に言い渡された本件損害賠償請求訴訟の判決におい て,Eの受託銀行に対する損害賠償請求が一部認容された。また,本件 意見書によれば,Eは,被告から提起されていた上記テナント(2店 舗)の明渡請求訴訟(以下「本件明渡請求訴訟」という。)において, 被告の賃料未払による賃貸借契約解除の主張に対し,本件損害賠償請求 訴訟における損害賠償請求権を自働債権として賃料と相殺する旨主張し ていることが判明した。この相殺の主張が認められると,賃料未払を理 由とした賃貸借契約の解除は認められなくなるのであるから,本件損害 賠償請求訴訟の存在,内容及び帰趨は,Eに対する本件施設の明渡請求
主文(判決文より)
1 第1事件原告・第2事件被告(以下「原告」という。)は,第1事件被告・ 第2事件原告(以下「被告」という。)に対し,8億1029万4643円及 びこれに対する平成20年5月31日から支払済みまで年6分の割合による金 員を支払え。 2 原告は,被告に対し,別紙図書目録記載の図書を引き渡せ。 3 原告の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,第1事件,第2事件とも原告の負担とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
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