事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(わ)1420 |
| 判決日 | 2010-05-25 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,被告人と犯人との同一性 である。 この点,検察官は,①被害者は,本件犯行の直前に,ジョギング中にすれ違 った男を被告人であると識別し,さらに,すれ違った男と犯人とが同一人物で あると供述しているから,被告人と犯人とが同一人物であると考えられるこ と,②被害者の目撃した犯人の特徴と当時の被告人の特徴とが一致しているこ と,③被告人は本件犯行時刻前後に外出しており,帰宅時刻は犯行現場から帰 宅に要する時間と符合していること,④被告人は,本件犯行後,本件に特段の 関心を示し,犯人のみしか知り得ない情報を持っていたこと等,被告人が犯人 であることを肯定する方向の種々の事実があるから,被告人が犯人であると認 めることができると主張する。 これに対し,弁護人は,被害者の前記供述は,観察条件,似顔絵の作成過 程,選別手続の過程のいずれにも問題があるから信用することはできないし, 検察官の主張する被告人の犯人性を肯定する方向の事実はいずれも被告人と犯 人の同一性について十分な推認力を有するとはいえない上,被告人が犯人であ ることと矛盾する方向の事実も存するから,被告人が犯人であるとの立証はな されておらず,被告人は無罪であると主張する。 そこで,以下では,順次,検察官の主張する積極事実について検討を加えた た上,弁護人の主張する消極事実をも検討し,健全な社会常識に照らし合理的 な疑いを入れない程度に被告人を犯人であると認めることができるか検討を進 めていく。 第2 前提となる事実 以下の事実は,当事者間に,概ね争いはなく,証拠上,優に認定することが できる。 1 犯人は,10月17日午前1時25分ころ,公訴事実記載の路上を歩行中の 被害者の後頭部を,背後から自転車で追い抜きざまに鈍器で殴打した。 2 被告人は,同日午前零時24分ころ,少なくとも長髪ではない髪型で,太っ た体型ではなく,白い長袖シャツのすそをズボンから出し,前かごに黒いリュ ックを入れ,後部荷台に鉄亜鈴を載せた26インチのシルバーの自転車で自宅 マンションを出,午前1時31分ころ,帰宅した。 被告人の自宅マンションと本件犯行現場との距離は道なりで約1100メー トルであり,通常走行での自転車の所要時間は約四,五分である。
主文(判決文より)
被告人は無罪。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。