住居侵入,強盗殺人被告事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成20(わ)6947
判決日2010-05-31
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点に対する判断】
1 争点の概要
弁護人は,「有罪と認定した事実」のうち,被告人が強盗目的で,前記乙薬局
(以下「本件薬局」という。)に侵入した上,被害者を死亡させた事実自体は争
わないものの,① 被害者を死亡させたのは,抵抗する被害者ともみ合いになっ
た結果に過ぎず,被告人には被害者の首を絞めた記憶はないなどとして,犯行態
様と殺意について争い,被告人には強盗殺人罪ではなく強盗致死罪が成立するに
止まる旨主張するとともに,② 検察官が強奪金品として主張する現金約7万円
やビタミン剤等数点については,いずれも合理的な疑いを容れない程度の立証が
なされておらず,また,③ 被告人は,本件薬局に侵入した時点では,現金を奪
う目的しかなく,物品を奪う目的はなかった旨主張している。
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そして,被告人も,公判廷において,弁護人の上記①③の各主張に沿う供述を
する一方,②の主張に関しては,現金についてもビタミン剤についても奪った記
憶がないと供述している。
当裁判所は,上記各争点について,前記「有罪と認定した事実」に記載したよ
うな認定に至ったわけであるが,以下では,まず被害の客観的状況を概観した上,
上記各争点にいずれも関連する被告人の捜査段階での自白調書(検察官調書〔B
3〕)の任意性・基本的信用性について検討を加え,これを踏まえて上記各争点
について順次検討していくこととする。
2 被害の客観的状況とこれから推認できる事実
(1) 前掲関係証拠中の客観的証拠によれば,被害の客観的状況について以下の各
事実を認めることができ,これらの点については当事者間でほぼ争いがない。
ア 本件犯行の翌日である平成13年8月29日午前10時ころ,日頃から本
件薬局の手伝いをしていた被害者の長女j氏が本件薬局に赴いたところ,下
記のとおり,本件薬局建物(2階建建物であり,1階正面出入口を入ると薬
局の店舗となっており,その奥にある四畳半間や台所等と2階部分が被害者
の居住部分となっている。)内が金品を物色された状態になっており,その
後被害者の遺体も発見された。
(ア) 1階店舗部分にあるレジは,コントロールキーが「登録」に合わせられ
(なお,レジは,コントロールキーを上記のとおり「登録」に合わせた状
態で,商品金額を打ち込んだ上,「現/預」キーを押すと,レシートが発
行され,ジャーナルにも同記載がされるとともに,下部の引き出しが自動
的に開く仕組みとなっている。),液晶表示板にも「2,450」と表示
されたままになっており,レジの引き出しは閉まった状態であったが,こ
れを開けると,中に入っていた現金は,1円玉57枚,5円玉12枚の合
計117円のみであった。
(イ) また,1階四畳半間のこたつの上に,現金758円のみの入ったポーチ
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や,現金5円のみの入った財

主文(判決文より)

被告人を無期懲役に処する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。