事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(わ)6947 |
| 判決日 | 2010-05-31 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に対する判断】 1 争点の概要 弁護人は,「有罪と認定した事実」のうち,被告人が強盗目的で,前記乙薬局 (以下「本件薬局」という。)に侵入した上,被害者を死亡させた事実自体は争 わないものの,① 被害者を死亡させたのは,抵抗する被害者ともみ合いになっ た結果に過ぎず,被告人には被害者の首を絞めた記憶はないなどとして,犯行態 様と殺意について争い,被告人には強盗殺人罪ではなく強盗致死罪が成立するに 止まる旨主張するとともに,② 検察官が強奪金品として主張する現金約7万円 やビタミン剤等数点については,いずれも合理的な疑いを容れない程度の立証が なされておらず,また,③ 被告人は,本件薬局に侵入した時点では,現金を奪 う目的しかなく,物品を奪う目的はなかった旨主張している。 - 3 - そして,被告人も,公判廷において,弁護人の上記①③の各主張に沿う供述を する一方,②の主張に関しては,現金についてもビタミン剤についても奪った記 憶がないと供述している。 当裁判所は,上記各争点について,前記「有罪と認定した事実」に記載したよ うな認定に至ったわけであるが,以下では,まず被害の客観的状況を概観した上, 上記各争点にいずれも関連する被告人の捜査段階での自白調書(検察官調書〔B 3〕)の任意性・基本的信用性について検討を加え,これを踏まえて上記各争点 について順次検討していくこととする。 2 被害の客観的状況とこれから推認できる事実 (1) 前掲関係証拠中の客観的証拠によれば,被害の客観的状況について以下の各 事実を認めることができ,これらの点については当事者間でほぼ争いがない。 ア 本件犯行の翌日である平成13年8月29日午前10時ころ,日頃から本 件薬局の手伝いをしていた被害者の長女j氏が本件薬局に赴いたところ,下 記のとおり,本件薬局建物(2階建建物であり,1階正面出入口を入ると薬 局の店舗となっており,その奥にある四畳半間や台所等と2階部分が被害者 の居住部分となっている。)内が金品を物色された状態になっており,その 後被害者の遺体も発見された。 (ア) 1階店舗部分にあるレジは,コントロールキーが「登録」に合わせられ (なお,レジは,コントロールキーを上記のとおり「登録」に合わせた状 態で,商品金額を打ち込んだ上,「現/預」キーを押すと,レシートが発 行され,ジャーナルにも同記載がされるとともに,下部の引き出しが自動 的に開く仕組みとなっている。),液晶表示板にも「2,450」と表示 されたままになっており,レジの引き出しは閉まった状態であったが,こ れを開けると,中に入っていた現金は,1円玉57枚,5円玉12枚の合 計117円のみであった。 (イ) また,1階四畳半間のこたつの上に,現金758円のみの入ったポーチ - 4 - や,現金5円のみの入った財
主文(判決文より)
被告人を無期懲役に処する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。