住居侵入,強盗強姦,強盗強姦未遂,窃盗被告事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成21(わ)2548
判決日2010-06-15
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点(以下,判示第1ないし第11の各事実をそれぞれ「第1事件」ないし
「第11事件」という。)
争点は,(1)第1事件及び第5事件について,被告人がカッターナイフを被
害者に突きつけたのか,(2)第4事件について,①被告人が被害者を仰向けに
押し倒したのか,②被告人が被害者の腹部を意図的に手拳で2回殴ったのか,
(3)第7事件について,エレベーターの中及び5階の非常階段の踊り場で,被
告人が被害者を「騒いだら刺すぞ。」と言って脅したのか,である。
そこで,以下,判示のとおりの事実を認めた理由について,補足して説明す
る。
第2 当裁判所の判断
1 第1事件及び第5事件について
(1) 第1事件の被害者A及び第5事件の被害者Eは,いずれも,被告人から

主文(判決文より)

被告人を懲役30年に処する。
未決勾留日数中220日をその刑に算入する。

出典

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