事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(わ)2548 |
| 判決日 | 2010-06-15 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点(以下,判示第1ないし第11の各事実をそれぞれ「第1事件」ないし 「第11事件」という。) 争点は,(1)第1事件及び第5事件について,被告人がカッターナイフを被 害者に突きつけたのか,(2)第4事件について,①被告人が被害者を仰向けに 押し倒したのか,②被告人が被害者の腹部を意図的に手拳で2回殴ったのか, (3)第7事件について,エレベーターの中及び5階の非常階段の踊り場で,被 告人が被害者を「騒いだら刺すぞ。」と言って脅したのか,である。 そこで,以下,判示のとおりの事実を認めた理由について,補足して説明す る。 第2 当裁判所の判断 1 第1事件及び第5事件について (1) 第1事件の被害者A及び第5事件の被害者Eは,いずれも,被告人から
主文(判決文より)
被告人を懲役30年に処する。 未決勾留日数中220日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。