事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)2948 |
| 判決日 | 2010-06-17 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号 |
| 当事者 | 原告 特定非営利活動法人日本拳法会大阪市/被告 公益財団法人全日本拳法連盟 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) ①「日本拳法」の名称は原告らの営業を表示するものとして周知性を獲得 - 3 - しているか,②「日本拳法会」の名称は原告日本拳法会の営業を表示するも のとして周知性を獲得しているか,③「日本拳法全国連盟」の名称は原告日 本拳法全国連盟の営業を表示するものとして周知性を獲得しているか(争点 1) (2) 被告らの不正競争行為の有無(争点2) (3) 原告日本拳法全国連盟の損害額(争点3) (4) 信用回復措置の要否(争点4)
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。