公文書部分公開決定処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成20(行ウ)234
判決日2010-06-18
分類民事
判決種別決定

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 本件訴えのうち,次の各請求に係る部分をいずれも却下する。
(1) 大阪府教育委員会が原告に対し平成20年9月16日付けでし
た部分公開決定の非公開部分のうち,同委員会の平成21年11
月11日付け変更決定により変更された部分の取消請求
(2) 上記平成20年9月16日付け部分公開決定において非公開と
された部分の公開決定の義務付け請求
(3) 大阪府知事が原告に対し平成20年10月16日付けでした部
分公開決定の非公開部分のうち,同知事の平成21年11月11
日付け変更決定により変更された部分の取消請求
(4) 上記平成20年10月16日付け部分公開決定において非公開
とされた部分の公開決定の義務付け請求
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。