偽造有印私文書行使,偽造有印公文書行使,詐欺被告事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成21(わ)5777
判決日2010-07-08
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点と関連して,争いがある。)。Cは,Bが地面師詐欺の
本人役を探していることを認識しつつ,この依頼を引き受けた。
(3) Cの被告人に対する依頼等
Cは,Bからの依頼を受け,このころ,かねてから親交があった被告人に
対し,Aというおじいちゃんが守口にある土地を売ることになったが,病気
で取引に出席できないため,代わりに取引に行ってほしい,などと頼み,被
告人は,最終的にこれを引き受けた(この時点で,Cが被告人に対し,報酬
が支払われることやその金額について言ったか否かについては,後述のとお
り争いがある。)。
(4) 被告人に対するBの説明等
平成19年3月下旬ころ,Cは,本人役を引き受ける人物として,被告人
をBに引き合わせた。この際,Bは,本名のBを名乗り,被告人に対し,土
地取引の際にA本人として出席し,領収証や契約書に簡単なサインをしてほ
しい旨依頼するとともに,Aの氏名等を記載したメモを渡して,覚えておく
よう指示し,被告人はこれを了解した。ところで,Bは,通常,本人役を依
頼する人物に対しては,その土地取引が地面師詐欺であることを事前に打ち
明けていたが,被告人に関しては,あらかじめCから,被告人にはAは病気
で寝ていると説明してある,被告人に仕事の内容をあまりいろいろ言わない
でほしい,などと言われており,必要な説明は事情が分かっているCがする
だろうと考えたことから,被告人に対し,上記以上の説明はせず,被告人が
Aの氏名等を覚えているかどうか確認するため,その後何度か被告人に会っ
た際にも,本件取引が詐欺であることや報酬について,あえて何も言わなか
った。
他方,被告人も,BやCに対し,本件取引に関するA本人の意向やその病
状を確認したり,Aとの面会やその委任状の提示を求めたりしなかった。
(5) 取引までの準備等
その後,Cは,Bの依頼により,被告人を連れて身分証明書用の写真を撮
りに行き,でき上がった写真をBに渡した。Bは,これを使って,被告人の
写真が貼付されたA名義の住民基本台帳カード(以下「本件住基カード」と
いう。)を偽造した。そして,Bは,本件取引当日,被告人の付添役を務め
るCを交えて事前に喫茶店で打ち合わせをした際,被告人に本件住基カード
を手渡し,被告人は,特に何も言うことなくこれを受け取った。
また,この際,CとBは,被告人に対し,本件取引の場ではBはAの知り
合いの「B’」と名乗ると言ったが,被告人は,これについて,特に疑問を
口にすることもなく,Bの要請に応じ,その場で,本件土地の売買契約書及
び領収証にA名義の署名をした。
(6) 本件取引の状況
平成19年4月25日,関係者が株式会社D事務所に集まり,本件土地の
売買代金の手付金及び中間金の授受と,所有権移転の仮登記申請手続に必要
な書類の授受を行った。
この場

主文(判決文より)

被告人は無罪。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。