特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成22(ワ)4486
判決日2010-07-08
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項
当事者原告 アテンションシステム株式会社/被告 株式会社三菱東京UFJ銀行

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告システムは,本件特許発明の技術的範囲に属するか。(争点1)
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(2) 原告の損害額(争点2)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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