水俣病認定申請棄却処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成19(行ウ)89
判決日2010-07-16
分類民事

この事件の代理人

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主文(判決文より)

1 本件訴えのうち,公害健康被害補償不服審査会が平成19年
3月22日付けで原告に対してした原告の審査請求を棄却する
旨の裁決の取消請求に係る部分を却下する。
2 熊本県知事が昭和55年5月2日付けで原告に対してした原
告の水俣病認定申請を棄却する旨の処分を取り消す。
3 熊本県知事は,原告に対し,公害健康被害の補償等に関する
法律4条2項に基づき,原告がかかっている疾病が,熊本県の
区域のうち,水俣市及び葦北郡の区域並びに鹿児島県の区域の
うち,出水市の区域に係る水質の汚濁の影響による水俣病であ
る旨の認定をせよ。
4 訴訟費用は,原告に生じた費用の3分の2と被告熊本県に生
じた費用を被告熊本県の負担とし,原告に生じたその余の費用
と被告国に生じた費用を原告の負担とする。

出典

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