事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成19(行ウ)89 |
| 判決日 | 2010-07-16 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち,公害健康被害補償不服審査会が平成19年 3月22日付けで原告に対してした原告の審査請求を棄却する 旨の裁決の取消請求に係る部分を却下する。 2 熊本県知事が昭和55年5月2日付けで原告に対してした原 告の水俣病認定申請を棄却する旨の処分を取り消す。 3 熊本県知事は,原告に対し,公害健康被害の補償等に関する 法律4条2項に基づき,原告がかかっている疾病が,熊本県の 区域のうち,水俣市及び葦北郡の区域並びに鹿児島県の区域の うち,出水市の区域に係る水質の汚濁の影響による水俣病であ る旨の認定をせよ。 4 訴訟費用は,原告に生じた費用の3分の2と被告熊本県に生 じた費用を被告熊本県の負担とし,原告に生じたその余の費用 と被告国に生じた費用を原告の負担とする。
出典
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