事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(わ)2154 |
| 判決日 | 2010-08-02 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点等 判示第1の保護責任者遺棄致死の公訴事実について,被告人は,当公判廷で, 「Bに対して手をあげたり,食事を抜いたりしたことは何度かあり,平成21 年3月末ころにBを被告人方の玄関やベランダで寝かせたり,他の家族と違う 食事を食べさせていたことは事実であるが,それはBが勉強をさぼったり,嘘 をついたりしたことを反省してほしいと思ってしたことである。自分自身も幼 少のころから親に同様の育てられ方をしたため,感情的になってやりすぎてし まった面はあったが,Bを虐待しようと考えていたのではなく,『しつけ』の 範囲内であると思っていた。Bの食事の量はそれまでよりは少なくなっていた が,わずかな量だったわけではない。同月末ころ,Bは少し元気がないような 気もしたが,それまでどおり会話を交わしていたし,食事もとっていたため, 極度に衰弱した状態にはなく,Bを病院に連れて行く必要があるとは思ってい なかった。」と弁解する。そして,弁護人も,このような被告人の弁解供述に 依拠するなどして,<ア>被告人は,Bに対し,何度か手をあげたり,食事を制 限したことはあるが,虐待するためにしたわけではなく,「しつけ」として許 される範囲内のものであったから,被告人はBに対する先行行為に基づく保護 義務を負っていない,<イ>平成21年3月末ころ,Bは極度に衰弱していたわ けではないから保護を要する状態(要保護状態)にはなく,<ウ>被告人にはそ の認識もなかった,それゆえ,<エ>被告人がBの保護を怠った(不保護)とい うことはなく,<オ>被告人にはその故意もなかったし,<カ>医療措置を受けさ せなかった動機も虐待の発覚をおそれるなどしたからではない,<キ>Bは衰弱 死ではなく,てんかんの持病が原因で死亡した可能性があるとして,被告人に は保護責任者遺棄致死罪は成立しないと主張している。 そこで,当裁判所が,判示第1のとおりの事実を認定した理由について,以 下,補足して説明する。 2 本件に至る経緯及び本件犯行状況等について (1) 関係者らの供述内容等 関係各証拠によれば,①被告人は,平成20年9月ころ,飲食店で,客同 士としてAと知り合って交際を始めたこと,②当時,Aは,前夫であるDと 婚姻中であったこと,③同年10月中旬ころ,被告人は,判示被告人方で, A,その双子の姉妹であるB及びE並びに被告人の実子であるFと5人で生 活を始め,同年11月,Aは前夫と離婚し,被告人とは遠からず結婚する約 束をしたことが認められる。この事実関係を前提とした上,以下では,その 後本件に至るまでの経緯や本件犯行状況等について,判示第2の犯行の共犯 者であるC,A,本件当時Bが在学していたG小学校(3年2組)の担任教 諭であったH,本件当時被告人方の近隣会社で勤務していたIの各公判供述 並びに被告人の捜
主文(判決文より)
被告人を懲役12年に処する。 未決勾留日数中280日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。