事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(わ)5971 |
| 判決日 | 2010-08-18 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑法60条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人Aを懲役3年及び罰金300万円に処する。 被告B会社を罰金3000万円に処する。 被告人Aにおいて上記罰金を完納することができないときは,金1万円を 1日に換算した期間同被告人を労役場に留置する。 被告人Aに対し,この裁判確定の日から5年間その懲役刑の執行を猶予す る。 被告人Aから金2億5529万2200円を追徴する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。