証券取引法違反,金融商品取引法違反,電磁的公正証書原本不実記録,同供用被告事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成21(わ)5971
判決日2010-08-18
分類民事
判決文が挙げた条文刑法60条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人Aを懲役3年及び罰金300万円に処する。
被告B会社を罰金3000万円に処する。
被告人Aにおいて上記罰金を完納することができないときは,金1万円を
1日に換算した期間同被告人を労役場に留置する。
被告人Aに対し,この裁判確定の日から5年間その懲役刑の執行を猶予す
る。
被告人Aから金2億5529万2200円を追徴する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。