事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)1727 |
| 判決日 | 2010-08-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 1 預金払戻請求権の存否 (1) 本件各売買契約の成否 (2) 本件各売買契約の効力(原告の意思表示は錯誤により無効か) (3) 本件各売買契約代金の振替決済により預金払戻請求権は消滅したか。 2 勧誘行為の違法性の有無 (1) 適合性原則違反 (2) 説明義務違反 (3) 断定的判断の提供 3 損害の発生及び賠償すべき金額
主文(判決文より)
1 原告の主位的請求をいずれも棄却する。 2 被告は,原告に対し,225万9748円及びこれに対する平成21年2月 26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の予備的請求を棄却する。 4 訴訟費用は,これを5分し,その1を被告の,その余を原告の各負担とする。 5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
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