意匠権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成20(ワ)8761
判決日2010-08-26
分類知的財産 / 意匠
判決種別判決
当事者原告 株式会社カクマル/被告 株式会社コノエ測器

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件意匠権1の侵害について(争点1)
ア 被告各プレート意匠は,本件登録意匠1と類似するか(争点1-1)
イ 本件意匠登録1は,新規性欠如ないし容易創作の無効原因を有してお
り,意匠登録無効審判により無効にされるべきものか (争点1-2)
(2) 本件意匠権2の侵害について(争点2)
ア 被告各座金意匠は,本件登録意匠2と類似するか (争点2-1)
イ 本件意匠登録2は,容易創作の無効原因を有しており,意匠登録無効
審判により無効にされるべきものか (争点2-2)
(3) 原告の損害(争点3)

主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告物件目録1及び3記載の各製品を,製造し,販売しては
ならない。
2 被告は,前項の各製品を廃棄せよ。
3 被告は,原告に対し,181万3120円及びこれに対する平成20年7
月15日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,これを6分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負
担とする。
6 この判決は,1,3項に限り,仮に執行することができる。

出典

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