事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ワ)8761 |
| 判決日 | 2010-08-26 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社カクマル/被告 株式会社コノエ測器 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件意匠権1の侵害について(争点1) ア 被告各プレート意匠は,本件登録意匠1と類似するか(争点1-1) イ 本件意匠登録1は,新規性欠如ないし容易創作の無効原因を有してお り,意匠登録無効審判により無効にされるべきものか (争点1-2) (2) 本件意匠権2の侵害について(争点2) ア 被告各座金意匠は,本件登録意匠2と類似するか (争点2-1) イ 本件意匠登録2は,容易創作の無効原因を有しており,意匠登録無効 審判により無効にされるべきものか (争点2-2) (3) 原告の損害(争点3)
主文(判決文より)
1 被告は,別紙被告物件目録1及び3記載の各製品を,製造し,販売しては ならない。 2 被告は,前項の各製品を廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,181万3120円及びこれに対する平成20年7 月15日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,これを6分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負 担とする。 6 この判決は,1,3項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。