事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)2097 |
| 判決日 | 2010-08-31 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 フジボウ愛媛株式会社/被告 株式会社FILWEL |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属するか(争点1) (2) 本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものか(争点2) - 3 - ア 新規性が欠如しているか①(争点2−1) 本件特許発明は特開平11−204467号公報(乙1,以下「乙1公 報」という。)に記載された発明(以下「乙1発明」という。)と同一か イ 新規性が欠如しているか②(争点2−2) 本件特許発明は本件特許出願前に公然知られた発明と同一か ウ 新規性が欠如しているか③(争点2−3) 本件特許発明は特開平7−108454号公報(乙17,以下「乙17 公報」という。)に記載された発明(以下「乙17発明」という。)と同 一か エ 進歩性が欠如しているか(争点2−4) 本件特許発明は当業者が乙17発明等に基づいて容易に発明できたもの か オ 実施可能要件,明確性要件,サポート要件に違反するか(争点2−5) (3) 損害の額(争点3)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。