特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成21(ワ)2097
判決日2010-08-31
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者原告 フジボウ愛媛株式会社/被告 株式会社FILWEL

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属するか(争点1)
(2) 本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものか(争点2)
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ア 新規性が欠如しているか①(争点2−1)
本件特許発明は特開平11−204467号公報(乙1,以下「乙1公
報」という。)に記載された発明(以下「乙1発明」という。)と同一か
イ 新規性が欠如しているか②(争点2−2)
本件特許発明は本件特許出願前に公然知られた発明と同一か
ウ 新規性が欠如しているか③(争点2−3)
本件特許発明は特開平7−108454号公報(乙17,以下「乙17
公報」という。)に記載された発明(以下「乙17発明」という。)と同
一か
エ 進歩性が欠如しているか(争点2−4)
本件特許発明は当業者が乙17発明等に基づいて容易に発明できたもの
か
オ 実施可能要件,明確性要件,サポート要件に違反するか(争点2−5)
(3) 損害の額(争点3)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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