事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成19(ワ)4787 |
| 判決日 | 2010-09-09 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、民法715条、民法719条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに対する当事者の主張 本件の主たる争点は,(1)被告らの責任原因(共同不法行為)の有無(①欠 陥製品を製造・販売してはならない義務違反,②保守管理義務(不正改造防止 義務)違反,③欠陥製品の回収・告知義務違反),(2)被告Y1固有の責任原 因の有無(①使用者責任,②不法行為責任),(3)原告らの損害の有無及び額 であり,これらの争点に対する当事者の主張は,要旨以下のとおりである。 (1) 被告らの責任原因(共同不法行為。民法719条) ア 欠陥製品を製造,販売してはならない義務違反の有無(争点1) 【原告らの主張】 (ア) ガス湯沸器は,不完全燃焼による一酸化炭素中毒によって人の生命 ・身体の安全を脅かす凶器ともなり得る危険性を有しているにもかかわ らず,使用者は,このことを意識することなく,安全な器具であるとし て使用するなどしているものであるから,これを製造・販売する被告ら は,消費者の使用によってガス湯沸器に危険な性状が生じないように, ガス湯沸器の安全性を確保すべき高度の注意義務を負っているところ, 本件各湯沸器には,以下の欠陥があった。 a 燃焼装置と排気装置の連動不全 本件各湯沸器は,内蔵する排気ファンによって排気ガスを強制排気 する仕組みとなっており,その排出機能は,専ら排気ファンに依存し ているにもかかわらず,使用者がその重要性に気付きにくい構造にな っていた。 もとより一酸化炭素中毒の発生を防止するためには,燃焼機能と排 気装置が連動し,必ず排気が室外に排出されるという仕組みが不可欠 であり,しかも,燃焼時に不可避的に発生する一酸化炭素を確実に排 出するためには,「燃焼時には排気する」ではなく,「排気機能が作 動していない時には燃焼しない」という,排気を絶対条件とする完全 な連動でなければ,真のフェールセーフ設計とはいえないのである。 この点,本件各湯沸器は,口火装置部,燃焼装置部,排気装置部及 び安全装置部の4装置部から成っているところ,口火装置部と排気装 置部が,安全装置部を経由した電気回路により電気的制御がなされて いるのに対し,燃焼装置部は,口火さえ点火していれば,あとは流入 水の圧力によってガス弁が開き,ガスが流入し空気と混合して燃焼を 開始する構造になっており,この一連の動作は電気を必要とせず,燃 焼装置部の動作に対して安全装置部からの電気的な制御が直接的に及 ぶ余地はない。他方,排気装置部は,水流スイッチが入ることで安全 装置部を経由した回路が閉じて作動する仕組みとなっている。もし, 水流スイッチの故障によって開いたままになったり,FRリレーが故 障してFRリレー接点が開いたままになったりすると,排気ファンへ 通電することができず,排気ファンは作動しないし,排気ファン自体 が故障した場合には,通電しても,排気ファン
主文(判決文より)
1 被告Y1は,原告X1及び原告X2に対し,それぞれ957万0920 円及びこれに対する平成3年9月7日から各支払済みまで年5分の割合に よる金員を支払え。 2 原告X1及び原告X2の被告Y1に対するその余の各請求,原告X1及 び原告X2の被告Y2に対する各請求並びに原告X3及び原告X4の被告 らに対する各請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,原告X1及び原告X2に生じた費用の各4分の3,被告Y 1に生じた費用の17分の8並びに被告Y2に生じた費用の17分の16 を原告X1及び原告X2の負担とし,原告X3及び原告X4に生じた費用 の全部並びに被告らに生じた費用の各17分の1を原告X3及び原告X4 の負担とし,原告X1及び原告X2に生じた費用の各4分の1並びに被告 Y1に生じた費用の17分の8を被告Y1の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。