損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成20(ワ)2813
判決日2010-09-09
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法114条3項
当事者原告 株式会社フォトライブ/被告 株式会社スポーツニッポン新聞社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,原告P1に対し,10万0400円及びこれに対する平成20年
4月6日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
2 被告は,原告P2に対し,45万0300円及びこれに対する平成20年
4月6日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
3 原告P1及び原告P2のその余の請求をいずれも棄却する。
4 原告会社の請求を棄却する。
5 訴訟費用は,被告に生じた費用の100分の1と原告P1及び同P2に生
じた費用の各10分の1を被告の負担とし,被告に生じた費用の100分の
2と原告P1に生じたその余の費用を原告P1の負担とし,被告に生じた費
用の100分の7と原告P2に生じたその余の費用を原告P2の負担とし,
被告に生じたその余の費用と原告会社に生じた費用を原告会社の負担とす
る。
6 この判決は,1項及び2項に限り,仮に執行することができる。

出典

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