損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成20(ワ)8686
判決日2010-09-15
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文刑事訴訟法198条5項、国家賠償法1条1項、憲法38条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 本件第1取調べにおいて,暴行による自白強要があったか。
⑵ 本件第2取調べにおいて,本件第1取調べにおいて暴行による自白強要が
あった事実を認識しながら,何らの対処もしなかった違法行為があったか。
⑶ 本件接見について,接見妨害があったか。
⑷ 因果関係のある損害の有無及びその額

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,11万円及びこれに対する平成17年1月11日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを30分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担
とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。