事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ワ)8686 |
| 判決日 | 2010-09-15 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法198条5項、国家賠償法1条1項、憲法38条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本件第1取調べにおいて,暴行による自白強要があったか。 ⑵ 本件第2取調べにおいて,本件第1取調べにおいて暴行による自白強要が あった事実を認識しながら,何らの対処もしなかった違法行為があったか。 ⑶ 本件接見について,接見妨害があったか。 ⑷ 因果関係のある損害の有無及びその額
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,11万円及びこれに対する平成17年1月11日から 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを30分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担 とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。