事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ウ)176 |
| 判決日 | 2010-09-16 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,本件処分(ただし,平成22年5月11日付け公文書部分公 開決定により公開された部分を除く。)の適否,具体的には,本件文書に記録 されているバス乗務員の氏名及び特定の日におけるその具体的な勤務内容に係 る情報(それが個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月 日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(以下「個人 識別情報」という。)であることは当事者間に争いがない。)につき例外的に 公開されるべき事由(条例6条1項1号ただし書ア又はウ)が認められるかで あり,この点について摘示すべき当事者の主張は,後記第3「争点に対する判 断」において記載するとおりである。
主文(判決文より)
1 高槻市自動車運送事業管理者が平成21年4月15日付けで原告に対してし た公文書部分公開決定(高交運第▲号)のうち非公開とした部分(ただし,平 成22年5月11日付け公文書部分公開決定(高交運第▲号)により公開され た部分を除く。)を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。