補償金請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成21(ワ)11294
判決日2010-09-30
分類民事
判決文が挙げた条文民法537条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点)
被告は,原告が水俣病患者として被った損害は,すべて補塡されており,不法行
為に基づく損害賠償請求訴訟の確定判決によって具体的な全損害額が確定している
者は,協定の適用対象となる第三者にあたらないと主張して,原告の請求を争った。
2 争いのない事実
(1)水俣病補償協定
水俣病を発生させた原因企業である被告は,水俣病患者東京本社交渉団(団長田
上義春)との間で,昭和48年7月9日,別紙1協定書のとおりの水俣病補償協定
(以下「本件協定」という。乙1)を結んだ。本件協定には,冒頭に「水俣病患者
東京本社交渉団と,チッソ株式会社(被告)とは,水俣病患者,家族に対する補償
-2-
などの解決にあたり,次のとおり協定する。」と記載され,次に前文(略),その
次に下記の本文と協定内容が記載されている。
「〈本文〉
一 チッソ株式会社は,以上前文の事柄を踏まえ,以下の事項を確約する。
(1)本協定の履行を通じ,全患者の過去,現在及び将来にわたる被害を償い続け,
将来の健康と生活を保障することにつき最善の努力を払う。((2)以下略)
二 チッソ株式会社は,以上の確認にのっとり以下の協定内容について誠実に履行
する。
三 本協定内容は,協定締結以降認定された患者についても希望する者には適用す
る。(四項以下略)
〈協定内容〉
チッソ株式会社は患者に対し,次の協定事項を実施する。
一 患者本人及び近親者の慰謝料
1 患者本人分には次の区分の額を支払う。
現在までの水俣病による(その余病若しくは併発症または水俣病に関係した
事故による場合を含む)死亡者及びAランク 1800万円
Bランク 1700万円
Cランク 1600万円
2 この慰謝料には認定の効力発生日(括弧内略)より支払日までの期間につい
て年5分の利子を加える。
3 このランク付けは,環境庁長官及び熊本県知事が協議して選定した委員によ
り構成される委員会の定めるところによる。
4 近親者分は前記死亡者及びA,Bランクの患者の近親者を対象として支払う。
近親者の範囲及びその受くべき金額は昭和48年3月20日の熊本地裁判決になら
い3の委員会が決定するものとする。
二 治療費
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公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(以下「救済法」という。)に定
める医療費及び医療手当(公害健康被害補償法が成立施行された場合は,当該制度
における前記医療費及び医療手当に相当する給付の額)に相当する額を支払う。
三 介護費
救済法に定める介護手当(公害健康被害補償法が成立施行された場合は当該制度
における前記介護手当に相当する給付の額)に相当する額を支払う。なお,同法が
実施に移されるまでの間は救済法に基づく介護手当に月1万円の加算を行なう。
四 終身特別調整手当
1 次の手当の額を支払う。なお,このランク付けは一の3の委

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。